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刑事訴訟法 第279問

教材: 刑事訴訟法②

プレ-35

論点: 供述者の署名押印の意義

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問題

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【見解】 刑事訴訟法が、供述者以外の第三者が作成した供述録取書に証拠能力を認める要件として、供述者の署名押印を必要とする趣旨は、供述録取書が、(A)という点とともに、(B)という点において二重の伝聞証拠たる性質を有するからである。つまり、供述者の署名押印は、(B)という点の伝聞過程について、供述者が録取内容の正確性を承認したことを意味し、これをもって反対尋問に代替し得る程度の信用性を認めるとする趣旨に理解される。したがって、供述者の署名押印は、供述録取書の性格を有する証拠に証拠能力を認めるためには重要な要件の一つであり、これを欠く証拠は、弁護人の同意が得られない限り、原則として証拠能力を認めることはできない。 【語句群】 1. 供述を録取した者が、公判廷において反対尋問を受けない 2. 供述者が、複雑な内容を細部にわたり報告する 3. 供述者が、公判廷において反対尋問を受けない 【事例】 ア.被告人甲に係る傷害事件の犯行状況を目撃したAが、検察官から目撃状況につき取調べを受け、供述調書に録取されたものの、「読み聞かされた内容は間違いないが、甲に恨まれたくない。」と述べ、署名押印を拒絶した検察官面前調書について、検察官が、同事件の公判において、目撃状況を立証趣旨として証拠請求した場合 イ.被告人甲に係る傷害事件の被害者Aが、受傷後、救急搬送された病院において、医師に対し、被害状況を供述し、同医師が、録音装置を使用して録音したカセットテープについて、検察官が、同事件の公判において、被害状況を立証趣旨として証拠請求した場合 ウ.恐喝事件の被告人甲が、自己の公判における被告人質問において、「事件は、乙から指示を受けて実行した。」と述べ、これを記載した裁判所書記官作成の公判調書について、検察官が、被告人乙に対する同事件の公判において、甲との共犯関係を立証趣旨として証拠請求した場合

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