刑事訴訟法 第280問
教材: 刑事訴訟法②
プレ-36
論点: 裁判官前調書
問題
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公式解答
3
正誤・解説
p1 /
当該事件の弁護人からの請求により第1回公判期日前の証拠保全として裁判官が行った証人尋問の調書
321条1項1号の典型例に当たり、第1回公判期日前の証拠保全として裁判官が行った証人尋問の調書は含まれる。
根拠条文:刑事訴訟法321条第1項第1号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法321条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法321条第1項第1号―現行条文本文
一 裁判官の面前(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による場合を含む。次号において同じ。)における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は供述者が公判準備若しくは公判期日において前の供述と異なつた供述をしたとき。
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刑事訴訟法321条第2項―現行条文本文
被告人以外の者の公判準備若しくは公判期日における供述を録取した書面又は裁判所若しくは裁判官の検証の結果を記載した書面は、前項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
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p2 /
当該事件の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、捜査機関による参考人取調べのための出頭要求を拒んだため、検察官の請求により第1回公判期日前に裁判官が行った証人尋問の調書
321条1項1号の典型例であり、第1回公判期日前の検察官請求による証人尋問調書もこれに当たる。
根拠条文:刑事訴訟法321条第1項第1号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法321条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法321条第1項第1号―現行条文本文
一 裁判官の面前(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による場合を含む。次号において同じ。)における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は供述者が公判準備若しくは公判期日において前の供述と異なつた供述をしたとき。
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刑事訴訟法321条第2項―現行条文本文
被告人以外の者の公判準備若しくは公判期日における供述を録取した書面又は裁判所若しくは裁判官の検証の結果を記載した書面は、前項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
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p3 /
当該事件の公判を担当する裁判官の交替があったため公判手続を更新した場合において、更新前に尋問された証人の証言を録取した公判調書
公判手続更新前の証言調書は、321条2項の「裁判所若しくは裁判官の検証の結果を記載した書面」等の問題ではなく、321条1項1号にも当たらないとして「当たらない」とされる。
根拠条文:刑事訴訟法321条第1項第1号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法321条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法321条第1項第1号―現行条文本文
一 裁判官の面前(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による場合を含む。次号において同じ。)における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は供述者が公判準備若しくは公判期日において前の供述と異なつた供述をしたとき。
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刑事訴訟法321条第2項―現行条文本文
被告人以外の者の公判準備若しくは公判期日における供述を録取した書面又は裁判所若しくは裁判官の検証の結果を記載した書面は、前項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
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p4 /
当該事件の共同被告人がその勾留質問において行った供述を録取した勾留質問調書
判例上、321条1項1号の「裁判官の面前における供述を録取した書面」には、当該事件で作成されたものか他事件で作成されたものかを問わない。
根拠条文:刑事訴訟法321条第1項第1号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法321条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法321条第1項第1号―現行条文本文
一 裁判官の面前(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による場合を含む。次号において同じ。)における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は供述者が公判準備若しくは公判期日において前の供述と異なつた供述をしたとき。
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刑事訴訟法321条第2項―現行条文本文
被告人以外の者の公判準備若しくは公判期日における供述を録取した書面又は裁判所若しくは裁判官の検証の結果を記載した書面は、前項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
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p5 /
当該事件を原因とする民事訴訟事件の証拠調べ手続における証人の陳述を記載した口頭弁論調書
判例によれば、当該事件に関係する他手続で裁判官面前の供述を録取した書面も321条1項1号に含まれる。
根拠条文:刑事訴訟法321条第1項第1号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法321条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法321条第1項第1号―現行条文本文
一 裁判官の面前(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による場合を含む。次号において同じ。)における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は供述者が公判準備若しくは公判期日において前の供述と異なつた供述をしたとき。
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被告人以外の者の公判準備若しくは公判期日における供述を録取した書面又は裁判所若しくは裁判官の検証の結果を記載した書面は、前項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
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