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刑事訴訟法 第278問

教材: 刑事訴訟法②

予備試験 R03 第23問

論点: 伝聞法則

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問題

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刑事訴訟法②-p457.png
抽出問題文を表示
【事例】 甲は、「令和2年12月5日午前1時頃、H市内のI公園内で、ゴルフクラブでVを殴打して殺した。」との殺人の事実により、H地方裁判所に起訴された。公判において、犯行の目撃者A、甲の妻B、甲の知人Cの証人尋問が、それぞれ実施された。 【記述】 ア。Aの、「話をしていた2人のうち1人が『甲、お前に貸した金を早く返せ。』と言うと、言い争いになり、その後、言われた方がもう一方に棒のようなものを振り下ろした。」旨の証言は、要証事実を「甲がVに借金をしていたこと」とした場合、伝聞証拠に当たらない。 イ。Aの、「話をしていた2人のうち1人が『甲、お前に貸した金を早く返せ。』と言うと、言い争いになり、その後、言われた方がもう一方に棒のようなものを振り下ろした。」旨の証言は、要証事実を「犯人がVから甲と呼ばれていたこと」とした場合、伝聞証拠に当たる。 ウ。Bの、「令和2年12月1日午後1時頃、自宅において、甲から『探していたゴルフクラブを家の物置で見つけた。』と言われた。」旨の証言は、要証事実を「甲が犯行時点よりも前からゴルフクラブを所持していたこと」とした場合、伝聞証拠に当たる。 エ。Bの、「令和2年12月8日午後3時頃、自宅において、甲から『3日前の午前1時頃、H市内のI公園で、Vをゴルフクラブで殴り殺した。』と言われた。」旨の証言は、要証事実を「Vを殺したのが甲であったこと」とした場合、伝聞証拠に当たる。 オ。Cの、「令和2年12月7日午後5時頃、甲から電話があり、『2日前の午前1時頃には、俺は自宅でテレビ番組を見ていた。』と言われた。」旨の証言は、要証事実を「Vが殺されたとき甲が自宅にいたこと」とした場合、伝聞証拠に当たらない。

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