刑事訴訟法 第277問
教材: 刑事訴訟法②
司法試験 H25 第33問
論点: 伝聞証拠の判定
問題
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【事例】
甲及び乙は、共謀の上、平成24年12月5日午前1時頃、H市内のコンビニエンスストア「T」において、同店店員Vから現金10万円を強取したとしてH地方裁判所に起訴され、併合審理されることとなった。この審理において、V、甲の妻A及び知人Bに対する証人尋問が行われたところ、Vは、「2人組の犯人が店から出て行く際、犯人の1人がもう1人の犯人に対し、『①甲、早く逃げるぞ。』と言っていた。」旨を証言した。次に、Aは、「平成24年12月8日午後3時頃、自宅において、甲から『②3日前の午前1時頃、乙と一緒に、H市内のコンビニエンスストア『T』で、果物ナイフを店員に突き付けて現金10万円を奪ってきた。見付からないと思っていたが、乙が捕まった。ひょっとしたら、自分のことを話すかもしれない。そうなると、警察が来るだろう。頼む。③3日前の午前1時頃には、俺が自宅で寝ていたということにして欲しい。』と言われた。」旨を証言した。次に、Bは、「平成24年12月4日、甲から、『④明日の午前1時頃、H市内のコンビニエンスストアで強盗をしないか。』と言われたが、断った。」旨を証言した。また、乙に対する被告人質問において、乙は、「甲と一緒に強盗をした際、甲が店員に『⑤金を出せ。出さないと殺すぞ。』と言っていた。」旨を供述した。
公式解答
ア / 〇 / イ / × / ウ / 〇 / エ / 〇 / オ / 〇
正誤・解説
A /
下線部①の発言は、要証事実を「犯行後、犯人の1人が逃走を呼び掛けた相手が甲と呼ばれていたこと」とした場合、伝聞証拠ではない。
解説では、要証事実を「逃走を呼び掛けた相手が甲と呼ばれていたこと」とする限り、①の発言はその点の供述内容を直接証明するものではなく、供述者の体験した事実として扱われるため、伝聞証拠に当たらないとされている。
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刑事訴訟法320条第1項―現行条文本文
第三百二十一条乃至第三百二十八条に規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。
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B /
下線部②の発言は、要証事実を「甲が乙と一緒に強盗を実行したこと」とした場合、伝聞証拠ではない。
解説では、②は甲の体験した事実をAが裁判所で述べる形であり、要証事実「甲が乙と一緒に強盗を実行したこと」を証明するための供述なので伝聞証拠に当たるとされている。
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第三百二十一条乃至第三百二十八条に規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。
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C /
下線部③の発言は、要証事実を「甲がAに甲のアリバイ作りに協力するよう依頼したこと」とした場合、伝聞証拠ではない。
解説では、③は甲がAにアリバイ作りへの協力を依頼したという甲の体験した事実をAが法廷で述べるもので、要証事実との関係で伝聞証拠には当たらないとされている。
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D /
下線部④の発言は、要証事実を「甲がBに強盗を実行することを持ち掛けたこと」とした場合、伝聞証拠ではない。
解説では、④は甲がBに強盗を持ち掛けたという甲の体験した事実をBが公判廷で述べるものであり、要証事実に対応するため伝聞証拠ではないとされている。
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E /
下線部⑤の発言は、要証事実を「甲がVを脅迫したこと」とした場合、伝聞証拠ではない。
解説では、⑤は甲がVを脅迫したという甲・Vの体験した事実を乙が法廷で述べる形で、要証事実との関係で伝聞証拠には当たらないとされている。
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全体要旨
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