刑事訴訟法 第273問
教材: 刑事訴訟法②
サンプル-12
論点: 伝聞・非伝聞
問題
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甲 (A)においては、(B)がある事実を(C)し、(D)し、(E)するという過程を経て(F)を行うため、その各段階に誤りが入るおそれがあります。その危険性をチェックするために(G)が重視となります。ところが、(H)においては、(I)に対する(G)が行えないために、その証拠能力が原則として否定されています。今日は、「Xが『俺はVは嫌いだ。』と言っていた。」とのWの証言から、XがVを嫌悪していたことを証明しようとする場合のW証言の証拠能力を考えてみましょう。
乙 そのように、Xの状態を述べる(F)であっても、(E)過程における誤りの危険性が残る以上、(H)に当たるのではないでしょうか。
丙 しかし、そのような(F)の場合、(C)・(D)の過程がないのだから、(H)に当たると解すべき必然性はないのではないでしょうか。例えば、「Xが『私は宇宙人である。』と言っていた。」とのZの証言からXの精神の異常を証明しようとする場合のように、証言を発言内容とかかわりのない事実を推認する状況証拠として用いる場合にも(E)の正確性・真実性は問題となりますが、そのような場合についてはそもそも、証言の(I)の一つとして(K)であると解しているのではないんですか。
乙 確かに、Xが「私は宇宙人である」という発言をしたとの証言からXの精神の異常を推論することには疑問を感じません。しかし、それと「俺はVは嫌いだ。」という発言をしたとの証言からXがVを嫌悪していたことを推論する場合は異なるのではないでしょうか。後者の場合には、真にXがVを嫌悪していたかどうかを判断するためには、嫌悪するに至る事情、すなわちそれまでのXとVとの関係も調べざるを得ず、そのためには、(I)であるXに対する(G)が最も適切かつ有効なのではないでしょうか。
丙 証拠関係上、X発言の真しさに疑問が残る場合には、乙さんの言うようにXを証人として尋問すべきでしょう。しかし、Wに対する尋問によりXがそのような発言をした状況が解明され、X発言の真しさに疑問がない場合についてまで、必ずXの(G)が必要とすることは、訴訟運営を硬直化させ適当ではないのではないでしょうか。
公式解答
5
正誤・解説
p1 /
Aに「伝聞証拠」
空欄対応表でAは「伝聞証拠」。伝聞証拠の意義を説明する導入部分なので、ここはそのまま当てはまる。
p2 /
Eに「証言」
空欄対応表でEは「証言」。文脈上、知覚・記憶・表現を経て証言する流れに合う。
p3 /
Gに「主尋問」
空欄対応表ではGは「反対尋問」。主尋問では伝聞の危険性を点検する趣旨に合わない。
p4 /
Iに「供述者」
空欄対応表でIは「原供述者」。証言内容の真偽を確かめる対象として、その供述をした人を指す。
p5 /
Kに「非伝聞」
空欄対応表でKは「非伝聞」。発言内容そのものではなく、別の事実を推認するために使う場合の整理として合う。
全体要旨
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