刑事訴訟法 第272問
教材: 刑事訴訟法②
予備試験 R02 第24問
論点: 証拠と憲法
問題
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公式解答
1 / 1 / 2 / 2 / 1
正誤・解説
p1 /
違法に収集された証拠物の証拠能力については、憲法及び刑事訴訟法に明文の規定は置かれていないものの、刑事訴訟法の解釈として、憲法第31条による適正手続の保障並びに憲法第35条による住居の不可侵及び搜索・押収を受けることのない権利の保障にも鑑み、そのような証拠物の証拠能力が否定される場合がある。
違法収集証拠排除法則は明文規定がなくても、適正手続や住居不可侵等の保障を踏まえて解釈上認められ得る、という判例・説明に沿う。
根拠条文:日本国憲法31条・e-Govで法令を開く日本国憲法35条・e-Govで法令を開く
日本国憲法31条―現行条文本文
第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
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日本国憲法35条―現行条文本文
第三十五条
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
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p2 /
国外にいるために公判準備又は公判期日に供述することができない者の供述を録取した検索官面前調書を、刑事訴訟法第321条第1項第2号前段の規定により証拠とすることは、それが作成されるに至った事情や、供述者が国外にいることになった事情のいかんによっては、憲法第37条第2項の保障する証人審問権の趣旨に鑑み許されない場合がある。
321条1項2号前段の適用が形式的にあっても、作成経緯や国外所在の事情によっては証人審問権保障との関係で許されないことがある。
根拠条文:刑事訴訟法321条第1項第2号・e-Govで法令を開く日本国憲法37条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法321条第1項第2号―現行条文本文
二 検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異なつた供述をしたとき。
ただし、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。
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日本国憲法37条第2項―現行条文本文
刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
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p3 /
自己負罪拒否特権に基づき証言を拒否する証人に対して刑事免責を付与して供述を強制することは、憲法第38条第1項に違反するから、そのようにして得られた供述を、被告人の有罪を認定するための証拠とすることは許されない。
刑事免責自体は直ちに38条1項違反とはいえず、判例は我が国に制度規定がないことを踏まえ制度導入自体を否定していない。供述の証拠能力も一律に否定されるとはいえない。
根拠条文:日本国憲法38条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法38条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法38条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法38条第1項―現行条文本文
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
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日本国憲法38条第2項―現行条文本文
強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
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日本国憲法38条第3項―現行条文本文
何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
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p4 /
任意にされたものではない疑いのある自白を、犯罪事実を認定するための証拠とすることは、刑事訴訟法第319条第1項の定める自白法則に違反するが、憲法第38条第2項の定める自白法則には違反しない。
任意性のない自白は刑訴法319条1項だけでなく、憲法38条2項にも反するという理解が判例・説明の内容である。
根拠条文:日本国憲法38条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法319条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法38条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法319条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法38条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法38条第1項―現行条文本文
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
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刑事訴訟法319条第1項―現行条文本文
強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。
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日本国憲法38条第2項―現行条文本文
強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
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刑事訴訟法319条第2項―現行条文本文
被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。
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日本国憲法38条第3項―現行条文本文
何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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p5 /
公判廷における被告人の自白を唯一の証拠として被告人を有罪とすることは、刑事訴訟法第319条第2項の定める補強法則に違反するが、憲法第38条第3項の定める補強法則には違反しない。
319条2項は公判廷自白のみで有罪とすることを禁止する。他方、憲法38条3項は自白の外部補強を要求する趣旨で、判例上、公判廷自白には及ばないと整理されている。
根拠条文:日本国憲法38条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法319条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法38条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法319条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法38条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法38条第1項―現行条文本文
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑事訴訟法319条第1項―現行条文本文
強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。
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日本国憲法38条第2項―現行条文本文
強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
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刑事訴訟法319条第2項―現行条文本文
被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。
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何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
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