刑事訴訟法 第271問
教材: 刑事訴訟法②
予備試験 R01 第24問
論点: 補強証拠
問題
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【見解】
I.甲を有罪とするには、この供述につき補強証拠を必要とする。
II.甲を有罪とするには、この供述につき補強証拠を必要としない。
【記述】
ア.刑事訴訟法第319条第2項の規定は、自由心証主義の例外であるから限定的に解すべきであると考えると、IIの見解に結び付きやすい。
イ.Iの見解に対しては、他に補強証拠がない限り、否認した甲は有罪、自白した乙は無罪になるという非常識な結論が生じるとの批判がある。
ウ.自白の証明力の過大評価を防止するという刑事訴訟法第319条第2項の規定の趣旨からすれば、本人の自白と共犯者の自白を区別する理由がないと考えると、IIの見解に結び付きやすい。
エ.共犯者である乙の自白は、甲の公判において反対尋問による吟味を経るため、証明力が高いと考えると、IIの見解に結び付きやすい。
オ.Iの見解のうち、補強証拠を必要とする範囲を法益侵害があった事実とそれが何人かの犯罪行為によるものであることで足りるとする立場に対しては、共犯者の自白には、引込みや責任転嫁の危険があるが、それらの危険を防止することはできないとの批判がある。
公式解答
4. 3個
正誤・解説
1 /
刑事訴訟法第319条第2項の規定は、自由心証主義の例外であるから限定的に解すべきであると考えると、IIの見解に結び付きやすい。
319条2項を自由心証主義の例外として厳格に解する立場は、自白に補強証拠を要しない方向、すなわちIIの見解と親和的である。
根拠条文:刑事訴訟法319条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法319条第2項―現行条文本文
被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
Iの見解に対しては、他に補強証拠がない限り、否認した甲は有罪、自白した乙は無罪になるという非常識な結論が生じるとの批判がある。
この批判は説明画像上、IではなくIIの見解に対するものとされている。記述の見当違いで誤り。
根拠条文:刑事訴訟法319条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法319条第2項―現行条文本文
被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。
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3 /
自白の証明力の過大評価を防止するという刑事訴訟法第319条第2項の規定の趣旨からすれば、本人の自白と共犯者の自白を区別する理由がないと考えると、IIの見解に結び付きやすい。
説明では、この考え方はIの見解に結び付きやすいとしている。よって本記述は逆で誤り。
根拠条文:刑事訴訟法319条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法319条第2項―現行条文本文
被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。
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4 /
共犯者である乙の自白は、甲の公判において反対尋問による吟味を経るため、証明力が高いと考えると、IIの見解に結び付きやすい。
共犯者の自白は公判で反対尋問に付されることで信用性が高いとみる立場は、補強証拠不要のIIに結び付きやすい。
根拠条文:刑事訴訟法319条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法319条第2項―現行条文本文
被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。
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5 /
Iの見解のうち、補強証拠を必要とする範囲を法益侵害があった事実とそれが何人かの犯罪行為によるものであることで足りるとする立場に対しては、共犯者の自白には、引込みや責任転嫁の危険があるが、それらの危険を防止することはできないとの批判がある。
共犯者自白には引込み・責任転嫁の危険があるため、補強証拠の範囲を狭くみる立場には、その危険を十分に防げないという批判が成り立つ。
根拠条文:刑事訴訟法319条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法319条第2項―現行条文本文
被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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