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刑事訴訟法 第269問

教材: 刑事訴訟法②

予備試験 R06 第24問

論点: 共犯者の自由

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問題

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【設問】 ① 被告人が犯行を否認している場合、被告人と共に犯行を行った旨の共犯者の自白のみによって被告人を有罪とすることが許されるか。 ② 共犯者だけでなく、被告人も犯行を行ったことを認めている場合、共犯者の自白のみに被告人の自白を補強して被告人を有罪とすることが許されるか。 【結論】 I.①及び②のいずれの場合も、被告人を有罪とすることが許されない。 II.①の場合には、被告人を有罪とすることが許されないが、②の場合には、被告人を有罪とすることが許される。 III.①及び②のいずれの場合も、被告人を有罪とすることが許される。 【記述】 ア.共犯者に対しては反対尋問が可能であり、反対尋問を経ない被告人の自白より反対尋問を経た共犯者の自白の方が強いのは当然であると考えると、結論Iに結び付きやすい。 イ.刑事訴訟法319条2項の規定は、自由心証主義の例外であるから限定的に解すべきであると考えると、結論Iに結び付きやすい。 ウ.結論IIとする立場は、憲法38条3項の「本人の自白」に共犯者の自白も含まれるのは、被告人が否認し、共犯者が自白している場合に限られると考えることになる。 エ.自白の証明力の過大評価を防止するという刑事訴訟法319条2項の規定の趣旨からすれば、被告人の自白と共犯者の自白を区別する理由がないと考えると、結論IIIに結び付きやすい。 オ.結論IIIとする立場に対しては、ほかに補強証拠がない限り、否認した被告人が有罪、自白した共犯者が無罪になるという非常識な結論が生じかねないとの批判がある。

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