今回: 0問 / 0分 ・今日: 0問 / 0分

刑事訴訟法 第268問

教材: 刑事訴訟法②

予備試験 H28 第23問

論点: 共犯者の自由

解答表示まで: 0秒 解説学習: 0秒 合計: 0秒

問題

問題画像

刑事訴訟法②-p417.png
抽出問題文を表示
次の【会話】は、乙と共謀の上、丙を殺害したという事件で起訴された甲の公判において、「甲の指示により丙を殺害した。」旨のこの供述のみによって、甲を有罪とすることはできるかについての議論である。甲を有罪とすることはできるとの立場から発言する学生の人数は、後記1から5までのうちどれか。 【会話】 学生A:この場合に問題となるのは、共犯者の自由にいわゆる補強証拠が必要か、すなわち、憲法第38条第3項、刑事訴訟法第319条第2項により、「本人の自白」を唯一の証拠として有罪とすることは許されず、補強証拠が必要とされるところ、この「本人の自白」に共犯者の自白も含まれるかということですよね。 学生B:補強法則は、自由心証主義の例外ですから、条文の解釈は厳格に行うべきだと思います。 学生C:私は、自由偏重防止という観点から、本人の自白と共犯者の自白とで区別すべきではないと考えます。 学生D:私は、他に補強証拠がない場合に、自由した者が無罪となり、否認した者が有罪となるような非常識な結論を導く解釈を採ることは、許されないと思います。 学生A:自白した者が無罪となるのは、自白に補強証拠がないためであり、否認した者が有罪となるのは、共犯者の供述が信用できると判断された結果だから、別に不合理ではないでしょう。 学生B:共犯者の自由に対しては反対尋問ができるのだから、被告人本人の自由とは違いますよ。 学生C:誤判のおそれという観点からは、むしろ共犯者の自由の方が危険だということも考えるべきでしょう。 学生D:共犯者は、自己の刑事責任を免れ又は軽くするために、他人を巻き込んだり責任転嫁したりするような供述をする危険性がありますからね。 1. 0人 2. 1人 3. 2人 4. 3人 5. 4人

自己評価

問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。

学習メモ

入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。

メモの保存履歴

過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。