刑事訴訟法 第267問
教材: 刑事訴訟法②
司法試験 H22 第34問
論点: 共犯者の自由
問題
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【設問】
①.犯事実に関する証拠が共犯者の自白しかなく、被告人が犯事実を否認している場合、被告人を有罪とすることが許されるか。
②.共犯者の自白だけでなく、被告人も犯事実を認めている場合、共犯者の自白で被告人の自白を補強して被告人を有罪とすることが許されるか。
③.犯事実に関する証拠が共犯者2名の自白しかなく、被告人が犯事実を否認している場合、被告人を有罪とすることが許されるか。
【結論】
I.①ないし③のいずれの場合も、被告人を有罪とすることが許されない。
II.①の場合には、被告人を有罪とすることが許されないが、②と③の場合は、被告人を有罪とすることが許される。
III.①ないし③のいずれの場合も、被告人を有罪とすることが許される。
【記述】
ア.憲法第38条第3項が「本人の自白」を唯一の証拠として有罪とすることを禁止しているのは、架空の犯罪事実が被告人本人の自白のみによって認定される危険と弊害を防止するためのものであり、自白の証明力に対する自由心証を制限したものである。
イ.共犯者の供述を証拠とすることの危険性を最大限に重視すべきである。
ウ.共犯者の犯事実に関する供述は、その共犯者が被告人本人と共同審理を受けていると否とにかかわらず、被告人本人に対する関係においては、証人の供述と本質を異にするものではない。
エ.他に補強証拠がない場合、自白した共犯者が無罪となり、否認した被告人が有罪となる。
オ.共犯者に対しては反対尋問が可能であり、反対尋問を経ない本人の自白より反対尋問を経た共犯者の自白が証明力が強いのは当然である。
公式解答
5
正誤・解説
I /
①ないし③のいずれの場合も、被告人を有罪とすることが許されない。
判例は、共犯者の自白だけであっても、他に補強証拠があれば足りる場面があり、①ないし③のすべてで有罪不可とはしない。
根拠条文:日本国憲法38条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法38条第3項―現行条文本文
何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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II /
①の場合には、被告人を有罪とすることが許されないが、②と③の場合は、被告人を有罪とすることが許される。
説明文では、①は補強証拠がなく有罪不可、②は共犯者の自白で被告人自白を補強でき、③も共犯者2名の自白があれば有罪可としている。
III /
①ないし③のいずれの場合も、被告人を有罪とすることが許される。
①では共犯者の自白のみで補強証拠がなく、判例上は有罪不可。よって、①ないし③すべてで有罪可とはいえない。
全体要旨
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