刑事訴訟法 第266問
教材: 刑事訴訟法②
予備試験 R04 第26問
論点: 自由の補強証拠
問題
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公式解答
2
正誤・解説
p1 /
補強証拠は、自白に係る犯罪組成事実の全部にわたって、もれなく、これを裏付けるようなものでなければならないものではなく、自白に係る事実の真実性を保障し得るものであれば足りる。
補強証拠は自白の全部を逐一裏付ける必要はなく、自白の真実性を担保できれば足りるとする判例に沿う。
根拠条文:日本国憲法38条第3項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法319条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法38条第3項―現行条文本文
何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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刑事訴訟法319条第2項―現行条文本文
被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。
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p2 /
無免許運転の罪においては、運転行為のみならず、運転免許を受けていなかったという事実についても、被告人の自白のほかに、補強証拠が必要である。
無免許運転では、運転行為だけでなく無免許の事実にも補強証拠が必要とする判例が示されている。
根拠条文:刑事訴訟法319条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法319条第2項―現行条文本文
被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。
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p3 /
自白以外の補強証拠によって、既に犯罪の各観的事実が認められ得る場合においては、犯罪意志や知情といった犯罪の主観面について、自白が唯一の証拠であっても差し支えない。
客観的事実が他の証拠で認められるなら、故意・知情など主観面は自白だけでも足りるとする判例の理解である。
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刑事訴訟法319条第2項―現行条文本文
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p4 /
自白以外の補強証拠によって、犯罪が架空のものではなく、現実に行われたものであることが証明される場合においても、被告人の自白した犯罪が被告人によって行われたという、犯罪と被告人との結び付けについては、補強証拠が必要である。
判例は、犯罪が現実に行われたことが補強されれば足り、犯人と被告人の結び付けまで補強証拠を要しないとしている。
根拠条文:刑事訴訟法319条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法319条第2項―現行条文本文
被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。
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p5 /
補強証拠の証明力については、自白と補強証拠とが相まって犯罪構成要件たる事実を総体的に認定することができれば足り、補強証拠だけでその事実を立証できる程度の証明力までは必要ない。
補強証拠は自白と合わせて総体として犯罪事実を認定できればよく、それ自体で立証し尽くす必要まではない。
根拠条文:刑事訴訟法319条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法319条第2項―現行条文本文
被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。
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全体要旨
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