刑事訴訟法 第264問
教材: 刑事訴訟法②
司法試験 H21 第37問
論点: 補強証拠
問題
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ア.被告人は、被害者A所有の現金50万円を窃取した事実で窃盗罪により起訴された】【。】【【証拠】被害者A作成の現金50万円についての盗難被害届
イ.被告人は、公公安委員会による運転免許を受けないで普通乗用自動車を運転した事実で道路交通法違反の無免許運転の罪により起訴された】【。】【【証拠】被告人の運転行為を目撃した旨の目撃者Bの供述調書
ウ.被告人は、盗品の時計を、それが盗品であることを知りながら、有償で買い受けた事実で盗品等有償譲受けの罪により起訴された】【。】【【証拠】盗難被害者C作成の当該時計についての盗難被害届
エ.被告人は、被害者Dに暴行を加えて金員を強取し、その際、同暴行により被害者Dに傷害を負わせた事実で強盗致傷罪により起訴された】【。】【【証拠】被告人から暴行を受けて傷害を負った事実についての記載しかない被害者Dの供述調書
公式解答
ア1 / イ2 / ウ1 / エ1
正誤・解説
p1 /
被害者A作成の現金50万円についての盗難被害届のみで、窃盗罪につき有罪とすることが許される。
盗難被害届は、窃盗の客観的事実の補強になり得る。説明文は、被害届は「被告人の自白だけで被害者の罪責を認めたものではない」として、補強証拠として許されるとする。
p2 /
被告人の運転行為を目撃した旨の目撃者Bの供述調書のみで、無免許運転罪につき有罪とすることが許される。
無免許運転では、運転した事実だけでなく「免許を受けていなかった」事実についても補強証拠が必要とされる。目撃供述だけでは免許不所持の点を補えない。
p3 /
盗難被害者C作成の当該時計についての盗難被害届のみで、盗品等有償譲受け罪につき有罪とすることが許される。
盗品等有償譲受け罪では、被害者の盗難被害届により、対象物が盗品であることの補強ができるとする。説明文も、被告人の公判廷での自白を補強できるとしている。
p4 /
被害者Dの供述調書のみで、強盗致傷罪につき有罪とすることが許される。
傷害結果を記載した供述調書は、強盗致傷の全部ではなく一部を補強するにとどまっても足りるとされる。自白の真実性を十分に担保できるなら、全部を裏付ける必要まではない。
全体要旨
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