刑事訴訟法 第261問
教材: 刑事訴訟法②
司法試験 H24 第31問
論点: 自由法則
問題
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【会話】
教授:刑事訴訟法第319条第1項は、「任意にされたものではない疑のある自白は、これを証拠とすることができない」と規定していて、任意性のない自白の(①)を否定していますが、その根拠についてはどんな考え方があるかな。
学生A:まず、一つ目として、任意性のない自白は、その内容が(②)おそれがあり、誤判防止のため排除されるべきとする説があります。
教授:この説に対しては、任意性のない自白でも、その内容が(③)と認められれば、証拠として許容される可能性があるのではないかという批判があるね。ほかにどんな考え方があるかな。
学生B:二つ目として、任意性のない自白は、(④)等を保障するため排除されるべきとする説があります。でも、この説については、(⑤)に関する事実認定が困難ではないかという批判があります。
教授:三つ目として、一つ目の説と二つ目の説を統合した考え方もあるね。
学生A:四つ目として、任意性のない自白は、(⑥)により得られた結果として排除されるべきとする説もあります。この説は、先ほどの三つの説と違い、(⑦)側から(⑧)側に視点を移して、取調べ方法を問題にするものです。
学生B:この説については、(⑥)により得られた自白の全てが刑事訴訟法第319条第1項により排除されるという結論になりやすく、規定の文言上無理があるという批判があります。
公式解答
1. ① i ② e ③ d ④ f ⑤ j ⑥ c ⑦ a ⑧ b
正誤・解説
1 /
①に入る語句
正解表では①は「任意性のない自白の証拠能力」を指す語が入ります。会話全体は、319条1項の趣旨として自白排除の根拠を複数の見解で整理する問題です。
根拠条文:刑事訴訟法319条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法319条第1項―現行条文本文
強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
②に入る語句
正解表では②は「虚偽ではない」ではなく、誤判防止説に対応する「虚偽である」趣旨の語です。任意性のない自白は真実性に疑いがあるので排除する、という整理です。
根拠条文:刑事訴訟法319条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法319条第1項―現行条文本文
強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。
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3 /
③に入る語句
正解表では③は、任意性がなくても内容が信用できる場合には証拠利用を認めうる、という批判に対応する語です。誤判防止説への反論として押さえます。
根拠条文:刑事訴訟法319条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法319条第1項―現行条文本文
強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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4 /
④に入る語句
正解表では④は、任意性のない自白を排除する根拠を被告人の防御権保障に求める説に対応する語です。供述の自由を守るという観点です。
根拠条文:刑事訴訟法319条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法319条第1項―現行条文本文
強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。
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5 /
⑤に入る語句
正解表では⑤は、②の説では問題になる認定事項で、暴行・脅迫のような事情の有無ではなく、供述の自由を害したかという点に関する語です。
根拠条文:刑事訴訟法319条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法319条第1項―現行条文本文
強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。
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6 /
⑥に入る語句
正解表では⑥は、違法な取調べによって得られた結果として自白を排除する考え方に対応する語です。取調べ方法の違法を問題にする見方として整理します。
根拠条文:刑事訴訟法319条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法319条第1項―現行条文本文
強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。
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7 /
⑦に入る語句
正解表では⑦は取調べを行う側を表す語です。④の説は、供述者本人の心理状態ではなく、取調べ側の行為の適否に着目する点がポイントです。
根拠条文:刑事訴訟法319条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法319条第1項―現行条文本文
強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。
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8 /
⑧に入る語句
正解表では⑧は取調べを受ける側を表す語です。違法取調べ説は、供述者側の心理より、取調べ側から被取調べ側への関係を問題にします。
根拠条文:刑事訴訟法319条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法319条第1項―現行条文本文
強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。
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ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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