刑事訴訟法 第260問
教材: 刑事訴訟法②
司法試験 H19 第35問
論点: 自由法則の根拠
問題
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憲法第38条第2項は、「強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。」とし、刑事訴訟法第319条第1項は、「強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。」として、一定の自由について証拠能力を否定している(自由法則)。これに関する次の【会話】中の①から⑥までの( )内に入る適切な記述を後記【記述】から一つずつ選び出し、①から⑥の順に並べた場合、正しいものは、後記1から5までのうちどれか。
公式解答
3
正誤・解説
p1 /
自白を証拠とすることができるかどうかの基準は、(①)ということになる。
自由法則の根拠を問う。任意性の有無を基準として、任意性に疑いのある自白は証拠能力を否定するという整理が基本となる。
根拠条文:日本国憲法38条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法319条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法38条第2項―現行条文本文
強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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刑事訴訟法319条第1項―現行条文本文
強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。
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p2 /
任意性に疑いのある自白について、(②)という問題があるのではないか。
任意性に疑いがある自白をどう評価するかは、虚偽供述を防ぐ観点が問題となる。ここでは虚偽のおそれに着目する。
根拠条文:刑事訴訟法319条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法319条第1項―現行条文本文
強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。
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p3 /
この根拠について、憲法第38条第1項の黙秘権の保障を担保するためである。…自白を証拠とすることができるかどうかの基準は、(③)ということになる。
黙秘権保障の担保を理由とする立場では、問題となる基準は虚偽自白を誘発するおそれの有無となる。
根拠条文:日本国憲法38条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法38条第1項―現行条文本文
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
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p4 /
しかし、B君の考えでは、(④)という問題がある。…手段の適法性を担保するためである。
手段の適法性を重視する立場では、取調べ方法が適法かどうかが問題となる。弁護人立会いの有無などもこの文脈で論じられる。
根拠条文:刑事訴訟法319条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法319条第1項―現行条文本文
強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。
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p5 /
この考えでは、自白を証拠とすることができるかどうかの基準は、(⑤)ということになる。
手段の適法性を根拠とする立場では、供述の自由が制約されたか否かを基準に据える。
根拠条文:刑事訴訟法319条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法319条第1項―現行条文本文
強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。
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p6 /
C君の考えでは、その基準を客観化できるようにも思えますが、(⑥)という問題は残るのではないですか。
客観化を志向する立場でも、なお自白偏重による誤判防止の観点が残ることを押さえる。複数の視点を併せて考える必要がある。
根拠条文:刑事訴訟法319条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法319条第1項―現行条文本文
強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。
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全体要旨
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