刑事訴訟法 第259問
教材: 刑事訴訟法②
プレ34
論点: 自由の証拠能力
問題
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公式解答
6. ア…誤、イ…正、ウ…誤
正誤・解説
p1 /
被告人の公判廷外の自白には、補強証拠が必要とされるから、補強証拠がない場合には、公判廷外の自白を録取した書面の証拠能力は否定される。
憲法38条3項の補強法則は自白の証明力・有罪認定の問題であり、自白を録取した書面の証拠能力を当然に否定するものではない。319条1項は別に任意性を要件とする。
根拠条文:日本国憲法38条第3項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法319条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法319条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法319条第3項・e-Govで法令を開く日本国憲法38条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法38条・e-Govで法令を開く
日本国憲法38条第3項―現行条文本文
何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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刑事訴訟法319条第1項―現行条文本文
強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。
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刑事訴訟法319条第2項―現行条文本文
被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。
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刑事訴訟法319条第3項―現行条文本文
前二項の自白には、起訴された犯罪について有罪であることを自認する場合を含む。
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日本国憲法38条第2項―現行条文本文
強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
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日本国憲法38条―現行条文本文
第三十八条
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
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p2 /
被疑者が自白をすれば起訴猶予にする旨の検察官の言葉を信じ、起訴猶予になることを期待して行った自白は、任意性に疑いがあるものとして、その真実性を裏付ける証拠が存在する場合にも、証拠能力が否定される場合がある。
検察官の不起訴示唆を信じてされた自白は、期待利益による心理的強制で任意性が疑われることがあり、裏付け証拠があっても証拠能力が否定されうる。
根拠条文:日本国憲法38条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法319条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法38条第2項―現行条文本文
強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
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刑事訴訟法319条第1項―現行条文本文
強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。
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p3 /
被疑者に対し黙秘権の告知を欠いたまま取調べを行い得られた自白は、常に黙秘権を侵害して得られた自白として、証拠能力を否定される。
黙秘権告知がないことだけで直ちに常に証拠能力が否定されるわけではない。判例は、告知欠缺があっても直ちに違法とはいえず、任意性判断の一事情とする。
根拠条文:日本国憲法38条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法319条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法38条―現行条文本文
第三十八条
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
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刑事訴訟法319条第1項―現行条文本文
強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。
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全体要旨
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