刑事訴訟法 第253問
教材: 刑事訴訟法②
予備試験 R03 第25問
論点: 異議申立て
問題
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公式解答
4. イ オ
正誤・解説
p1 /
検察官、被告人又は弁護人は、裁判所による証拠調べ請求を却下した決定に対し、相当でないことを理由として適法に異議を申し立てることができる。
規則205条1項は、法令違反があること又は相当でないことを理由とする異議申立てを認めるのは、証拠調に関する決定に限るとしており、証拠調べ請求を却下した決定一般には当たりません。
根拠条文:刑事訴訟法205条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法205条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法205条第1項―現行条文本文
検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑事訴訟法205条第2項―現行条文本文
前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から七十二時間を超えることができない。
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p2 /
合議体の裁判長は、証人尋問において、検察官の尋問に対する弁護人の異議申立てに対して判断をするに当たり、陪席裁判官との合議を経る必要がある。
規則309条3項により、裁判所は証人尋問に関する異議申立てについて決定しなければならず、合議体の裁判長も独断ではなく陪席裁判官と合議して判断します。
根拠条文:刑事訴訟法309条第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法309条第3項―現行条文本文
裁判所は、前二項の申立について決定をしなければならない。
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p3 /
証人尋問における異議の申立てについては、個々の行為、処分又は決定ごとに、直ちにしなければならないが、その理由を示す必要はない。
規則205条の2は、異議申立ては個々の行為・処分・決定ごとに、簡潔にその理由を示して直ちにしなければならないとしています。理由提示不要ではありません。
根拠条文:刑事訴訟法205条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法205条の2・e-Govで法令を開く刑事訴訟法205条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法205条第1項―現行条文本文
検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
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刑事訴訟法205条第2項―現行条文本文
前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から七十二時間を超えることができない。
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p4 /
検察官、被告人又は弁護人は、裁判長の訴訟指揮に基づく処分に対し、相当でないことを理由として適法に異議を申し立てることができる。
規則205条2項は、裁判長の処分に対する異議申立ては法令違反があることを理由とする場合に限るとしています。相当でないことを理由にすることはできません。
根拠条文:刑事訴訟法205条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法205条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法205条第1項―現行条文本文
検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
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刑事訴訟法205条第2項―現行条文本文
前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から七十二時間を超えることができない。
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p5 /
弁護人が行った証拠調べに関する異議の申立てについて、裁判所が決定で棄却したのに対し、弁護人は、その判断に不服があるときでも、その決定で判断された事項については、重ねて異議を申し立てることはできない。
規則206条は、異議申立てについて決定があったときは、その決定で判断された事項について重ねて異議を申し立てることはできないとしています。
根拠条文:刑事訴訟法206条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法206条―現行条文本文
第二百六条
検察官又は司法警察員がやむを得ない事情によつて前三条の時間の制限に従うことができなかつたときは、検察官は、裁判官にその事由を疎明して、被疑者の勾留を請求することができる。
前項の請求を受けた裁判官は、その遅延がやむを得ない事由に基く正当なものであると認める場合でなければ、勾留状を発することができない。
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全体要旨
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