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刑事訴訟法 第252問

教材: 刑事訴訟法②

司法試験 H25 第30問

論点: 異議申立て・抗弁等

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問題

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刑事訴訟法②-p353.png
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【事例】  検察官は、Vを被害者とする傷害罪により甲を起訴したが、凶器を特定することができなかったことから、起訴状には、「Vの足を刃物様の物で1回突き刺した」と記載し、裁判所においては、合議体で審理及び裁判をする旨の決定がなされた。検察官の起訴状朗読の後、弁護人は、裁判長に対し、「刃物様の物」がいかなる凶器であるのか検察官に釈明を求めるように申し立てたが、裁判長は、その必要がないと判断して釈明を求めなかった。証拠調べ手続において、検察官は、目撃者の供述を録取した検察官調書の証拠調べを請求したが、弁護人が同意しなかったことから、目撃者の証人尋問を請求し、裁判所もこれを取り調べる旨の決定をした。目撃者に対する主尋問においては、②検察官の尋問に対して弁護人が異議を申し立てることがあった。結局、目撃者は、記憶が減退してしまったとして検察官調書の記載内容と実質的に異なる供述をしたので、検察官が、検察官調書を刑事訴訟法第321条第1項第2号に基づき証拠調べ請求した。③弁護人は、検察官調書における供述を信用すべき特別の事情がない旨意見を述べたが、裁判所は、検察官調書を取り調べる旨の決定をした。

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