刑事訴訟法 第251問
教材: 刑事訴訟法②
司法試験 H22 第35問
論点: 証拠調べにおける異議
問題
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ア.弁護人 裁判長、ただいま検察官が朗読した起訴状記載の公訴事実のうち、共謀の日時及び場所について検察官に対する釈明を求めます。裁判長 現段階では求釈明の必要はないと考えます。弁護人 異議あり。釈明権の不行使は数量の範囲を逸脱しており違法と考えます。/イ.検察官 証人は、犯人を目撃しましたか。証人 はい。黒っぽいジャンパーを着た若い感じの男でした。検察官 犯人の年格好は被告人と比べてどうですか。弁護人 異議あり。誘導尋問です。/ウ.検察官 被告人に対する処罰について、証人から裁判所に述べておきたいことはありますか。証人 できるだけ長く刑務所に入れてほしいと思います。被告人 何が刑務所だよ。ぼか言ってるんじゃないよ。覚えてろよ。裁判長 被告人が勝手に発言することを禁じます。弁護人 異議あり。たじの発言禁止の措置は、著しく不相当で権限の濫用に当たり違法と考えます。/エ.裁判長 検察官から刑事訴訟法321条1項2号後段書面として請求があった甲4号証は、特信性が認められないので却下します。検察官 異議あり。ただいまの却下決定は、特信性の判断を誤っており違法であると考えます。/オ.検察官 あなたの話では、事件のあった日には、いろいろと用事があって、現場には行っていないのですね。被告人 そうです。検察官 あなたがその日にどこにいたのか、もう一度言ってもらえませんか。裁判長 既にした尋問と重複するので質問を変えてください。検察官 異議あり。質問には正当な理由があるので、尋問を制限したのは違法であると考えます。
公式解答
21211
正誤・解説
ア /
弁護人の異議は、証拠調べに関する異議に当たる。
求釈明をめぐる裁判長の対応は、証拠調べそのものへの異議ではなく、裁判長の訴訟指揮・処分に対する異議の問題。したがって309条1項の異議ではない。
根拠条文:刑事訴訟法309条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法309条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法309条第1項―現行条文本文
検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。
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刑事訴訟法309条第2項―現行条文本文
検察官、被告人又は弁護人は、前項に規定する場合の外、裁判長の処分に対して異議を申し立てることができる。
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イ /
弁護人の異議は、証拠調べに関する異議に当たる。
誘導尋問を理由とする異議は、証人尋問という証拠調べの方法に対する異議であり、309条1項の異議に当たる。
根拠条文:刑事訴訟法309条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法309条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法309条第1項―現行条文本文
検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。
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刑事訴訟法309条第2項―現行条文本文
検察官、被告人又は弁護人は、前項に規定する場合の外、裁判長の処分に対して異議を申し立てることができる。
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ウ /
弁護人の異議は、裁判長の処分に対する異議に当たる。
被告人の発言禁止は裁判長の訴訟指揮上の処分であり、その適否を争う異議は309条2項の裁判長の処分に対する異議。
根拠条文:刑事訴訟法309条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法309条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法309条第1項―現行条文本文
検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。
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刑事訴訟法309条第2項―現行条文本文
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エ /
検察官の異議は、裁判長の処分に対する異議に当たる。
証拠書面の却下決定は裁判長の処分に当たるので、その判断を争う異議は309条2項の異議。
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刑事訴訟法321条第1項第2号―現行条文本文
二 検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異なつた供述をしたとき。
ただし、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。
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オ /
検察官の異議は、証拠調べに関する異議に当たる。
尋問の制限は証拠調べの進行・方法に関するものなので、それに対する異議は309条1項の証拠調べに関する異議。
根拠条文:刑事訴訟法309条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法309条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法309条第1項―現行条文本文
検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。
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検察官、被告人又は弁護人は、前項に規定する場合の外、裁判長の処分に対して異議を申し立てることができる。
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全体要旨
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