刑事訴訟法 第248問
教材: 刑事訴訟法②
予備試験 R05 第23問
論点: 第227条に基づく証人尋問
問題
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次のアからオまでの各記述は、取調べに際して任意の供述をした者が、公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められるため、検察官が刑事訴訟法第227条に基づき証人尋問を請求する場合に関する記述である。
公式解答
5. エ オ
正誤・解説
p1 /
被疑者の共犯者についても、証人尋問を請求することができる。
解説では、刑訴法223条1項の「被疑者以外の者」には共同被疑者でも被疑者以外の者として含まれるとされ、227条の証人尋問請求も可能とされている。
根拠条文:刑事訴訟法223条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法227条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法227条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法223条第1項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
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刑事訴訟法227条―現行条文本文
第二百二十七条
第二百二十三条第一項の規定による検察官、検察事務官又は司法警察職員の取調べに際して任意の供述をした者が、公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
前項の請求をするには、検察官は、証人尋問を必要とする理由及びそれが犯罪の証明に欠くことができないものであることを疎明しなければならない。
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刑事訴訟法227条第1項―現行条文本文
第二百二十三条第一項の規定による検察官、検察事務官又は司法警察職員の取調べに際して任意の供述をした者が、公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
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p2 /
第1回公判期日後には証人尋問を請求することができない。
解説では、227条1項が「第1回の公判期日前に限り」と定めているため、第1回公判期日後は請求できないとされている。
根拠条文:刑事訴訟法227条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法227条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法227条―現行条文本文
第二百二十七条
第二百二十三条第一項の規定による検察官、検察事務官又は司法警察職員の取調べに際して任意の供述をした者が、公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
前項の請求をするには、検察官は、証人尋問を必要とする理由及びそれが犯罪の証明に欠くことができないものであることを疎明しなければならない。
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刑事訴訟法227条第1項―現行条文本文
第二百二十三条第一項の規定による検察官、検察事務官又は司法警察職員の取調べに際して任意の供述をした者が、公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
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p3 /
「異なる供述」とは、供述が、被疑者、被告人に有利に変更される場合だけでなく、不利に変更される場合も含む。
解説では、「異なる供述」は不利変更に限られず、有利に変わる場合も含む趣旨の本肢記載どおりとされている。
根拠条文:刑事訴訟法227条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法227条―現行条文本文
第二百二十七条
第二百二十三条第一項の規定による検察官、検察事務官又は司法警察職員の取調べに際して任意の供述をした者が、公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
前項の請求をするには、検察官は、証人尋問を必要とする理由及びそれが犯罪の証明に欠くことができないものであることを疎明しなければならない。
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p4 /
弁護人は、証人尋問が行われる際、その尋問に立ち会う権利を有する。
解説では、227条の証人尋問では必ずしも被告人・弁護人の立会いを要せず、弁護人に立会権はないとされている。
根拠条文:刑事訴訟法227条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法227条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法228条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法37条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法227条―現行条文本文
第二百二十七条
第二百二十三条第一項の規定による検察官、検察事務官又は司法警察職員の取調べに際して任意の供述をした者が、公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
前項の請求をするには、検察官は、証人尋問を必要とする理由及びそれが犯罪の証明に欠くことができないものであることを疎明しなければならない。
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第二百二十三条第一項の規定による検察官、検察事務官又は司法警察職員の取調べに際して任意の供述をした者が、公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
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刑事訴訟法228条第2項―現行条文本文
裁判官は、捜査に支障を生ずる虞がないと認めるときは、被告人、被疑者又は弁護人を前項の尋問に立ち会わせることができる。
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日本国憲法37条第2項―現行条文本文
刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
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p5 /
公訴提起後に証人尋問を請求する場合は、請求先は裁判官ではなく裁判所である。
解説では、227条1項は請求先を「裁判官」としており、本肢の「裁判所」は誤りとされている。
根拠条文:刑事訴訟法227条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法227条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法227条―現行条文本文
第二百二十七条
第二百二十三条第一項の規定による検察官、検察事務官又は司法警察職員の取調べに際して任意の供述をした者が、公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
前項の請求をするには、検察官は、証人尋問を必要とする理由及びそれが犯罪の証明に欠くことができないものであることを疎明しなければならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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刑事訴訟法227条第1項―現行条文本文
第二百二十三条第一項の規定による検察官、検察事務官又は司法警察職員の取調べに際して任意の供述をした者が、公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
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全体要旨
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