刑事訴訟法 第249問
教材: 刑事訴訟法②
司法試験 H20 第36問(改)
論点: 証人保護対策
問題
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公式解答
3. イ オ
正誤・解説
p1 /
証人への付添いは、証人の精神的負担の軽減を目的とするものであるので、被害者が証人である場合に限定されている。
第157条の2第1項は、証人の精神的負担の軽減を目的とするが、被害者証人に限定していない。
根拠条文:刑事訴訟法157条の2第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法157条の2第1項―現行条文本文
検察官は、証人が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある事項についての尋問を予定している場合であつて、当該事項についての証言の重要性、関係する犯罪の軽重及び情状その他の事情を考慮し、必要と認めるときは、あらかじめ、裁判所に対し、当該証人尋問を次に掲げる条件により行うことを請求することができる。
一 尋問に応じてした供述及びこれに基づいて得られた証拠は、証人が当該証人尋問においてした行為が第百六十一条又は刑法第百六十九条の罪に当たる場合に当該行為に係るこれらの罪に係る事件において用いるときを除き、証人の刑事事件において、これらを証人に不利益な証拠とすることができないこと。
二 第百四十六条の規定にかかわらず、自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある証言を拒むことができないこと。
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p2 /
証人に付き添うこととされた者は、その証人の供述中、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるような言動をしてはならない。
第157条の2第4項の内容に合致する。付添人は証人の供述を妨げたり、不当な影響を与える言動をしてはならない。
根拠条文:刑事訴訟法157条の2第4項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法157条の2第4項―現行条文本文
第百五十七条の二
検察官は、証人が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある事項についての尋問を予定している場合であつて、当該事項についての証言の重要性、関係する犯罪の軽重及び情状その他の事情を考慮し、必要と認めるときは、あらかじめ、裁判所に対し、当該証人尋問を次に掲げる条件により行うことを請求することができる。
一 尋問に応じてした供述及びこれに基づいて得られた証拠は、証人が当該証人尋問においてした行為が第百六十一条又は刑法第百六十九条の罪に当たる場合に当該行為に係るこれらの罪に係る事件において用いるときを除き、証人の刑事事件において、これらを証人に不利益な証拠とすることができないこと。
二 第百四十六条の規定にかかわらず、自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある証言を拒むことができないこと。
裁判所は、前項の請求を受けたときは、その証人に尋問すべき事項に証人が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある事項が含まれないと明らかに認められる場合を除き、当該証人尋問を同項各号に掲げる条件により行う旨の決定をするものとする。
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p3 /
証人の遮へいについては、被告人と証人との間で遮へい措置を採ることはできるが、裁判の公開という憲法上の要請があるので、傍聴人と証人との間で遮へい措置を採ることはできない。
第157条の3第1項・第2項はいずれも、証人と被告人等との間だけでなく、傍聴人との間でも遮へい措置を認めている。
根拠条文:刑事訴訟法157条の3第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法157条の3第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法157条の3第1項―現行条文本文
検察官は、証人が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある事項について証言を拒んだと認める場合であつて、当該事項についての証言の重要性、関係する犯罪の軽重及び情状その他の事情を考慮し、必要と認めるときは、裁判所に対し、それ以後の当該証人尋問を前条第一項各号に掲げる条件により行うことを請求することができる。
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刑事訴訟法157条の3第2項―現行条文本文
裁判所は、前項の請求を受けたときは、その証人が証言を拒んでいないと認められる場合又はその証人に尋問すべき事項に証人が刑事訴追を受け、若しくは有罪判決を受けるおそれのある事項が含まれないと明らかに認められる場合を除き、それ以後の当該証人尋問を前条第一項各号に掲げる条件により行う旨の決定をするものとする。
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p4 /
ビデオリンク方式による証人尋問の対象は、不同意性交等の性犯罪の被害者に限定されているので、暴力団員による恐喝事件の被害者は対象とならない。
第157条の4第1項1号・2号以外にも、3号の要件により対象が広がるため、暴力団員による恐喝事件の被害者も同号該当の余地がある。
根拠条文:刑事訴訟法157条の4第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法157条の4第1項第1号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法157条の4第1項第2号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法157条の4第1項第3号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法157条の4第1項―現行条文本文
裁判所は、証人を尋問する場合において、証人の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、証人が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、その証人の供述中、証人に付き添わせることができる。
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刑事訴訟法157条の4第1項第1号―現行条文本文
裁判所は、証人を尋問する場合において、証人の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、証人が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、その証人の供述中、証人に付き添わせることができる。
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刑事訴訟法157条の4第1項第2号―現行条文本文
裁判所は、証人を尋問する場合において、証人の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、証人が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、その証人の供述中、証人に付き添わせることができる。
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刑事訴訟法157条の4第1項第3号―現行条文本文
裁判所は、証人を尋問する場合において、証人の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、証人が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、その証人の供述中、証人に付き添わせることができる。
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p5 /
被告人から証人の状態を認識することができないようにするための遮へい措置については、弁護人が出頭している場合に限り、採ることができる。
第157条の3第2項は、被告人から証人の状態を認識できないようにする措置につき、弁護人出頭を要件としていない。したがって本肢は正しい。
根拠条文:刑事訴訟法157条の3第2項・e-Govで法令を開く
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裁判所は、前項の請求を受けたときは、その証人が証言を拒んでいないと認められる場合又はその証人に尋問すべき事項に証人が刑事訴追を受け、若しくは有罪判決を受けるおそれのある事項が含まれないと明らかに認められる場合を除き、それ以後の当該証人尋問を前条第一項各号に掲げる条件により行う旨の決定をするものとする。
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全体要旨
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