刑事訴訟法 第246問
教材: 刑事訴訟法②
予備試験 R03 第24問
論点: 証人尋問
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
1. ア エ
正誤・解説
A /
刑事訴訟規則は、書面又は物に関しその成立、同一性その他これに準ずる事項についての書面又は物を示してする尋問は、裁判長の許可が必要であると定めている。
規則199条の10第1項は、書面又は物を示してする尋問について必要があるときはできるとするが、裁判長の許可を要するとまでは定めていない。
根拠条文:刑事訴訟法199条の10第1項・e-Govで法令を開く
B /
証人の供述を明確にするため、図面、写真、模型、装置等を利用して尋問する際、それらの図面等が証拠調べを終わったものでないときは、あらかじめ、相手方に閲覧する機会を与えなければならないが、相手方に異議がないときは、この限りでない。
規則199条の12第1項はそのとおり定め、同条2項で前項の場合に規則199条の10第2項を準用するため、相手方に閲覧機会を与える原則と異議がない場合の例外がある。
C /
刑事訴訟規則は、証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるときに示すことができる書面について、供述を録取した書面を条文上除外している。
規則199条の11第1項は、記憶喚起のために示せる書面として「供述を録取した書面を除く」と明記している。
根拠条文:刑事訴訟法199条の11第1項・e-Govで法令を開く
D /
証拠として採用されていない書面でも、証人に示した尋問が行われて証人尋問調書に添付された場合には、その書面が証人尋問調書と一体になるから、証言で引用されていない部分を含む書面全部を事実認定の用に供することができる。
判例は、採用されていない証拠でも証言で実質的に引用された限度で使えるにとどまり、引用されていない部分まで含めて全文を事実認定に供することはできないとしている。
E /
証拠として採用されていない鑑定書でも、鑑定書の作成者の証人尋問において、作成の真正を立証するために、その作成者欄の署名押印部分を証人に示して証人の署名押印であるかを確認する尋問は許される。
規則199条の10第1項の趣旨から、書面を示して成立等を確認する尋問は許される。鑑定書でも、作成者欄の署名押印の真正確認を行うことができる。
根拠条文:刑事訴訟法199条の10第1項・e-Govで法令を開く
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。