刑事訴訟法 第245問
教材: 刑事訴訟法②
予備試験 R01 第21問
論点: 証人尋問
問題
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【事例】
甲は、Vの顔面を鉄パイプで殴打して傷害を負わせたという傷害の事実で公訴を提起された。甲は、公判において公訴事実を否認し、検察官の請求により、Vの証人尋問が実施された。
【記述】
ア 検察官は、Vの供述を明確にするため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、実況見分調書に添付された現場見取図を利用して尋問することができる。
イ 検察官や弁護人は、証拠調べを終わったものでない書面又は物については、これをVに示して尋問することができない。
ウ 検察官は、現場に遺留された鉄パイプにつき、犯行に使用された鉄パイプとの同一性をVに尋問する場合に必要があるときは、裁判長の許可を受けずにこれを示すことができる。
エ 検察官が、捜査段階で撮影されたVによる被害再現写真をVに示すことについては、弁護人が異議がないと述べた場合に限り許される。
オ 検察官は、Vの記憶が明らかでない被害状況についてその記憶を喚起するため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、Vが被害状況について記載していたメモを示して尋問することができる。
公式解答
2. イ エ
正誤・解説
ア /
検察官は、Vの供述を明確にするため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、実況見分調書に添付された現場見取図を利用して尋問することができる。
規則199条12第1項は、証人の供述を明確にするため必要があるとき、裁判長の許可を受けて図面等を利用した尋問を認める。実況見分調書添付の現場見取図もこれに含まれる。
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刑事訴訟法199条―現行条文本文
第百九十九条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。
ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第二百一条の二第一項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。
ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
検察官又は司法警察員は、第一項の逮捕状を請求する場合において、同一の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があつたときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。
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イ /
検察官や弁護人は、証拠調べを終わったものでない書面又は物については、これをVに示して尋問することができない。
規則199条10第1項は、書面又は物を示して尋問できる場合を定めるが、同条2項の制限は「前項の書面又は物」についての相手方閲覧機会の付与であり、絶対に示せないわけではない。
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刑事訴訟法199条―現行条文本文
第百九十九条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。
ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第二百一条の二第一項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。
ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
検察官又は司法警察員は、第一項の逮捕状を請求する場合において、同一の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があつたときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。
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ウ /
検察官は、現場に遺留された鉄パイプにつき、犯行に使用された鉄パイプとの同一性をVに尋問する場合に必要があるときは、裁判長の許可を受けずにこれを示すことができる。
規則199条10第1項は、書面又は物に関して同一性その他これに準ずる事項を尋問する場合、必要があればその書面又は物を示すことを認める。裁判長の許可は要しない。
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刑事訴訟法199条―現行条文本文
第百九十九条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。
ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第二百一条の二第一項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。
ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
検察官又は司法警察員は、第一項の逮捕状を請求する場合において、同一の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があつたときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。
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エ /
検察官が、捜査段階で撮影されたVによる被害再現写真をVに示すことについては、弁護人が異議がないと述べた場合に限り許される。
最決平23.9.14は、被害再現写真を示すことは供述内容を視覚的に明確化するための措置で、独立の証拠として扱うものではないから、弁護人の同意まで要しないとする。
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第百九十九条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。
ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第二百一条の二第一項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。
ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
検察官又は司法警察員は、第一項の逮捕状を請求する場合において、同一の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があつたときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。
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オ /
検察官は、Vの記憶が明らかでない被害状況についてその記憶を喚起するため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、Vが被害状況について記載していたメモを示して尋問することができる。
規則199条11第1項は、記憶喚起のために書面(供述を録取した書面を除く)又は物を示して尋問できるとし、同条3項で1項の場面に2項を準用する。メモはこれに当たる。
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第百九十九条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。
ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第二百一条の二第一項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。
ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
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全体要旨
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