刑事訴訟法 第244問
教材: 刑事訴訟法②
予備試験 H30 第24問
論点: 証人尋問
問題
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公式解答
4. イ エ
正誤・解説
p1 /
主尋問において、誘導尋問をすることができる場合がある。
規則199条3項3号により、主尋問でも例外的に誘導尋問が認められる場合がある。
根拠条文:刑事訴訟法199条の3第3項・e-Govで法令を開く
p2 /
証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるときは、裁判長の許可を受けずに、書面を証人に示して尋問することができる。
規則199条11項1項は、記憶喚起のため書面や物を示す場合も裁判長の許可を要するとする。許可不要なのは同条10項1項の別の場合。
p3 /
証人は、自己の祖父が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある証言を拒むことができる。
法147条本文と同条1号は、自己の配偶者・3親等内血族・2親等内姻族などに及ぶ証言拒絶を認める。祖父は3親等内血族に当たる。
根拠条文:刑事訴訟法147条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法147条第1号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法147条―現行条文本文
第百四十七条
何人も、左に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。
一 自己の配偶者、三親等内の血族若しくは二親等内の姻族又は自己とこれらの親族関係があつた者
二 自己の後見人、後見監督人又は保佐人
三 自己を後見人、後見監督人又は保佐人とする者
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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刑事訴訟法147条第1号―現行条文本文
第百四十七条
何人も、左に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。
一 自己の配偶者、三親等内の血族若しくは二親等内の姻族又は自己とこれらの親族関係があつた者
二 自己の後見人、後見監督人又は保佐人
三 自己を後見人、後見監督人又は保佐人とする者
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p4 /
裁判官は、検察官の請求により第1回公判期日前に証人尋問を実施する場合は、被告人、被疑者又は弁護人をその尋問に立ち会わせなければならない。
刑訴226条は、検察官請求による第1回公判期日前の証人尋問につき、被告人・被疑者・弁護人の立会いを要するとしない。立会いを要するのは刑訴304条2前段の別場面。
根拠条文:刑事訴訟法226条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法227条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法228条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法304条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法226条―現行条文本文
第二百二十六条
犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、第二百二十三条第一項の規定による取調に対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
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刑事訴訟法227条―現行条文本文
第二百二十七条
第二百二十三条第一項の規定による検察官、検察事務官又は司法警察職員の取調べに際して任意の供述をした者が、公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
前項の請求をするには、検察官は、証人尋問を必要とする理由及びそれが犯罪の証明に欠くことができないものであることを疎明しなければならない。
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刑事訴訟法228条第1項―現行条文本文
前二条の請求を受けた裁判官は、証人の尋問に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
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刑事訴訟法304条―現行条文本文
第三百四条
証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人は、裁判長又は陪席の裁判官が、まず、これを尋問する。
検察官、被告人又は弁護人は、前項の尋問が終つた後、裁判長に告げて、その証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人を尋問することができる。
この場合において、その証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の取調が、検察官、被告人又は弁護人の請求にかかるものであるときは、請求をした者が、先に尋問する。
裁判所は、適当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、前二項の尋問の順序を変更することができる。
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p5 /
裁判所は、証人が被告人の面前においては圧迫を受け十分な供述をすることができないと認めるときは、弁護人が出頭している場合に限り、検察官及び弁護人の意見を聴き、その証人の供述中被告人を退廷させることができる。
刑訴304条2前段は、被告人面前で圧迫があり十分な供述ができないと認めるとき、弁護人出頭を条件に、検察官・弁護人の意見を聴いて被告人退廷を認める。
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刑事訴訟法304条―現行条文本文
第三百四条
証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人は、裁判長又は陪席の裁判官が、まず、これを尋問する。
検察官、被告人又は弁護人は、前項の尋問が終つた後、裁判長に告げて、その証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人を尋問することができる。
この場合において、その証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の取調が、検察官、被告人又は弁護人の請求にかかるものであるときは、請求をした者が、先に尋問する。
裁判所は、適当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、前二項の尋問の順序を変更することができる。
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全体要旨
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