刑事訴訟法 第243問
教材: 刑事訴訟法②
予備試験 H29 第23問
論点: 証人尋問の方法
問題
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【事例】検察官Xは、事故現場の道路状況、スリップ痕の位置、Vの自転車が転倒していた場所、自動車の破片が散乱していた位置等が記載された実況見分調書を作成した警察官Aに対する証人尋問において、Aが「事故現場の道路状況等を正確に観察し、その結果を実況見分調書に正確に記載した。」旨証言したので、(ア)同実況見分調書をAに示して尋問したところ、Aは、「この実況見分調書は、今もした実況見分調書で間違いありません。」旨証言した。次に、Xは、事故状況を目撃し実況見分に立ち会ったBに対する証人尋問において、Bが「交差点の中央付近で衝突した。」旨証言したことから、(イ)現場付近の地図の写しを示し、事故の際にBが立っていた位置及び衝突位置を同地図の写しに記入するよう求めたところ、Bは、同地図の写しに、立っていた位置及び衝突位置を記入した。続いて、Bは、「事故後の被告人運転車両の動きは覚えていない。」旨証言したが、捜査段階においては、Xに対し、「被告人は、事故後、コンビニ前の路上で一旦自動車を止め、被害者の様子を見たものの救護措置を講ずることなく逃走した。」旨供述していたことから、Xは、(ウ)コンビニエンスストアが写った事故現場付近の写真を示して尋問したところ、Bは、「思い出しました。事故現場から約30メートル先のコンビニ前の路上で、被告人は、一旦自動車を止め、被害者の様子を見たものの救護措置を講ずることなく逃走しました。」旨証言した。 また、Xは、甲の自動車の一部破損したヘッドライトと路上に散乱していたガラス片の各破断部分が整合することを立証するため、同ガラス片を押収した警察官Cに対する証人尋問において、(エ)同ガラス片をCに示し、これをCが自ら押収したかどうかを尋問したところ、Cは、「このガラス片は間違いなく自らが押収した物である。」旨証言した。 さらに、Xは、甲の自動車がVの自転車のどの位置に衝突したのかを鑑定したDに対する証人尋問において、Dに対し、衝突箇所を尋問し、Dは、「自転車の前輪右側部と自動車の左前部が衝突した。」旨証言した。Xは、Dが衝突状況をシミュレーションした図面を鑑定書に添付していたことから、(オ)同図面を法廷内のスクリーンに映写した上、事故状況の詳細について尋問したところ、Dは、同図面を利用して事故状況を証言した。
公式解答
3. 2個
正誤・解説
a /
書面又は物に関しその成立、同一性その他これに準ずる事項について証人を尋問する場合において必要があるとき
規則199条の10第1項は、書面・物について成立や同一性等を尋問する場合、必要があればその書面又は物を示せるとしている。実況見分調書を示して真正性を確かめる場面がこれに当たる。
根拠条文:刑事訴訟法199条の10第1項・e-Govで法令を開く
b /
証人の記憶を喚起するため必要があるとき
規則199条の11第1項は、記憶が明らかでない事項について、必要があれば書面(供述録取書を除く)又は物を示して記憶喚起できるとする。写真を示して思い出させる場面が該当する。
根拠条文:刑事訴訟法199条の11第1項・e-Govで法令を開く
c /
証人の供述を明確にするため必要があるとき
規則199条の12第1項は、供述を明確にするため必要があるとき、裁判長の許可を受けて図面・写真等を利用して尋問できるとする。位置関係を図面に記入させたり、図面を映写して尋問する場面が該当する。
根拠条文:刑事訴訟法199条の12第1項・e-Govで法令を開く
全体要旨
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