刑事訴訟法 第240問
教材: 刑事訴訟法②
司法試験 H22 第32問
論点: 証人尋問
問題
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公式解答
1. 1個
正誤・解説
p1 /
証人を尋問する場合、必ず宣誓をさせなければならない。
証人尋問では、法に特別の定めがある場合を除き宣誓が必要だが、常に必ずではない。
根拠条文:刑事訴訟法154条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法155条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法154条―現行条文本文
第百五十四条
証人には、この法律に特別の定のある場合を除いて、宣誓をさせなければならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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刑事訴訟法155条第1項―現行条文本文
宣誓の趣旨を理解することができない者は、宣誓をさせないで、これを尋問しなければならない。
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p2 /
証人には、その実験した事実により推測した事項を供述させることはできないが、鑑定人には同事項を供述させることができる。
供述できるかどうかが逆で、証人は実験した事実により推測した事項を供述でき、鑑定人は法の準用により同様に扱われる。
根拠条文:刑事訴訟法156条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法171条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法156条第1項―現行条文本文
証人には、その実験した事実により推測した事項を供述させることができる。
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刑事訴訟法171条―現行条文本文
第百七十一条
前章の規定は、勾引に関する規定を除き、鑑定について準用する。
この場合において、第百五十七条の六第二項中「ときは、」とあるのは、「とき、又は鑑定人を尋問する場合(鑑定の経過及び結果に関する尋問をする場合を除く。)において、相当と認めるときは、」と読み替えるものとする。
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p3 /
何人も、自己の配偶者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある証言を拒むことはできない。
自己の配偶者など一定の親族関係がある者については、証言拒絶が認められる。したがって「何人も拒めない」は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法147条第1号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法147条第1号―現行条文本文
第百四十七条
何人も、左に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。
一 自己の配偶者、三親等内の血族若しくは二親等内の姻族又は自己とこれらの親族関係があつた者
二 自己の後見人、後見監督人又は保佐人
三 自己を後見人、後見監督人又は保佐人とする者
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p4 /
被告人が正当な理由がなく召喚に応じないおそれがあるときは、これを勾引することができるが、召喚を受けた証人については、正当な理由がなく出頭しないおそれがあるだけでは勾引することはできない。
証人についても、正当な理由なく出頭しないおそれがあるときは勾引できる。被告人だけに限られない。
根拠条文:刑事訴訟法58条第2号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法152条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法58条第2号―現行条文本文
第五十八条
裁判所は、次の場合には、被告人を勾引することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるとき。
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刑事訴訟法152条―現行条文本文
第百五十二条
裁判所は、証人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その証人を勾引することができる。
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p5 /
医師は、業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては証言を拒むことができるが、本人が承諾した場合は、証言を拒絶することはできない。
医師等の守秘に関する証言拒絶は、本人の承諾がある場合には及ばない。
根拠条文:刑事訴訟法149条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法149条―現行条文本文
第百四十九条
医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在つた者は、業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては、証言を拒むことができる。
但し、本人が承諾した場合、証言の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(被告人が本人である場合を除く。)その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、この限りでない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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全体要旨
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