刑事訴訟法 第239問
教材: 刑事訴訟法②
司法試験 H20 第35問
論点: 証人尋問一般
問題
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公式解答
1
正誤・解説
p1 /
証人には、自己の直接体験した事実だけでなく、その体験した事実により推測した事項を供述させることができる。
証人は直接体験した事実に限られず、その体験に基づく推測事項も供述させ得る。説明では、156条1項により「体験した事実により推測した事項を供述させることができる」とされている。
根拠条文:刑事訴訟法156条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法199条の13第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法199条の13第2項第3号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法199条の13第2項第4号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法156条第1項―現行条文本文
証人には、その実験した事実により推測した事項を供述させることができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
証人尋問は公開の法廷で行わなければならないので、裁判所は、公開期日外において、裁判所外で証人を尋問することはできない。
証人尋問は、必要がある場合には公開期日外や裁判所外でも行い得る。説明では281条、158条に基づき、一定の場合に法廷外・裁判所以外での尋問が認められるとしている。
根拠条文:刑事訴訟法281条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法158条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法281条―現行条文本文
第二百八十一条
証人については、裁判所は、第百五十八条に掲げる事項を考慮した上、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き必要と認めるときに限り、公判期日外においてこれを尋問することができる。
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刑事訴訟法158条―現行条文本文
第百五十八条
裁判所は、証人の重要性、年齢、職業、健康状態その他の事情と事案の軽重とを考慮した上、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、必要と認めるときは、裁判所外にこれを召喚し、又はその現在場所でこれを尋問することができる。
前項の場合には、裁判所は、あらかじめ、検察官、被告人及び弁護人に、尋問事項を知る機会を与えなければならない。
検察官、被告人又は弁護人は、前項の尋問事項に附加して、必要な事項の尋問を請求することができる。
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p3 /
6歳の幼児は、その年齢だけによって、体験した事実を認識、記憶し、かつ、その事実を表現する能力に欠けているといえるので、証人としてこれを尋問することはできない。
年齢だけで一律に証言能力を否定することはできない。説明では143条により「何人でも証人としてこれを尋問することができる」とされ、幼児でも内容次第で証言能力が認められるとしている。
根拠条文:刑事訴訟法143条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法143条―現行条文本文
第百四十三条
裁判所は、この法律に特別の定のある場合を除いては、何人でも証人としてこれを尋問することができる。
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p4 /
検察官は、あらかじめ供述調書の証拠調べを請求しておかなければ、その供述者の証人尋問を請求することはできない。
そのような請求の前提要件はない。説明では、検察官にあらかじめ供述調書の証拠調べ請求を求める規定はないとして、設問を否定している。
p5 /
宣誓した証人は、自己が刑事訴訟を受けるおそれのある証言を拒むことはできないものの、その証言した内容が自己の刑事裁判で証拠とされることはない。
自己に不利益な証言については証言拒絶が認められる。説明では146条により、「何人も、自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる」とされ、設問は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法146条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法146条―現行条文本文
第百四十六条
何人も、自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。
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全体要旨
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