刑事訴訟法 第232問
教材: 刑事訴訟法②
予備試験 H28 第24問
論点: 直接証拠
問題
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【事例】
甲は、平成28年2月1日午後7時頃、Hマンション401号室のV方において、Vを包丁で刺殺した。
【証拠】
ア.「平成28年2月1日午後6時58分頃、包丁を持った甲がHマンション1階でエレベーターに乗り、4階で降りた後、401号室方向に向かう状況」を撮影した防犯カメラ映像
イ.V方居室内で、隠れて犯行を見ていたA(Vの交際相手)の「甲は、Vを包丁で刺して殺しました。」との供述を録取した検察官調書
ウ.V方の隣室である402号室に住むBの「平成28年2月1日午後7時頃、401号室から、Vの声で、『おい、甲、包丁で何するんだ。やめろ。』という声を聞いた。」との供述を録取した検察官調書
エ.V方に遺留されていた、Vの血液及び甲の指紋が付着した包丁
オ.甲及びVの共通の知人であるCの「甲は、Vのことを恨んでいた。甲がVを殺したことに間違いないと思う。」との供述を録取した検察官調書
公式解答
正解 / 21222
正誤・解説
p1 /
「平成28年2月1日午後6時58分頃、包丁を持った甲がHマンション1階でエレベーターに乗り、4階で降りた後、401号室方向に向かう状況」を撮影した防犯カメラ映像
犯行そのものではなく、犯行前後の行動状況を示すにとどまるため、犯罪事実を直接に証明するものではない。
p2 /
V方居室内で、隠れて犯行を見ていたA(Vの交際相手)の「甲は、Vを包丁で刺して殺しました。」との供述を録取した検察官調書
犯行を直接見た目撃者Aの供述であり、殺害という犯罪事実を直接に証明する証拠に当たる。
p3 /
V方の隣室である402号室に住むBの「平成28年2月1日午後7時頃、401号室から、Vの声で、『おい、甲、包丁で何するんだ。やめろ。』という声を聞いた。」との供述を録取した検察官調書
犯行を直接目撃したものではなく、室内の声を聞いた内容にすぎないため、犯罪事実を直接に証明する証拠ではない。
p4 /
V方に遺留されていた、Vの血液及び甲の指紋が付着した包丁
凶器に付着した血液や指紋は、犯行を推認させる間接事実であって、犯行自体を直接証明するものではない。
p5 /
甲及びVの共通の知人であるCの「甲は、Vのことを恨んでいた。甲がVを殺したことに間違いないと思う。」との供述を録取した検察官調書
Cの供述は、甲がVを恨んでいたという事情やCの推測を示すにすぎず、犯罪事実を直接に証明するものではない。
全体要旨
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