刑事訴訟法 第233問
教材: 刑事訴訟法②
司法試験 H22 第31問
論点: 証拠調べ手続
問題
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【訴訟行為】
ア.検察官による「被告人の供述調書」及び「被告人の戸籍謄本」の要旨の告知
イ.検察官による「被害届」、「被害者の供述調書」及び「犯行現場の実況見分調書」の要旨の告知
ウ.検察官による冒頭陳述
エ.検察官による「被告人の供述調書」及び「被告人の戸籍謄本」の証拠調べの請求
オ.検察官による「被害届」、「被害者の供述調書」及び「犯行現場の実況見分調書」の証拠調べの請求
カ.検察官の請求証拠に対し、「同意する」との弁護人の意見
キ.「被告人の供述調書」及び「被告人の戸籍謄本」の裁判所への提出
ク.「被害届」、「被害者の供述調書」及び「犯行現場の実況見分調書」の裁判所への提出
ケ.裁判所による証拠調べの決定
公式解答
4
正誤・解説
p1 /
A.ウ→オ→エ→イ→ア→ク→キ→カ→ケ
設問の正しい順序は、原則として冒頭陳述→甲号証の取調べ請求→同意意見→証拠決定→甲号証の取調べ→裁判所提出の流れとなる。Aは甲号証と乙号証の順序が逆で不適法。
根拠条文:刑事訴訟法301条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法322条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法324条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法301条―現行条文本文
第三百一条
第三百二十二条及び第三百二十四条第一項の規定により証拠とすることができる被告人の供述が自白である場合には、犯罪事実に関する他の証拠が取り調べられた後でなければ、その取調を請求することはできない。
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刑事訴訟法322条―現行条文本文
第三百二十二条
被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。
但し、被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、その承認が自白でない場合においても、第三百十九条の規定に準じ、任意にされたものでない疑があると認めるときは、これを証拠とすることができない。
被告人の公判準備又は公判期日における供述を録取した書面は、その供述が任意にされたものであると認めるときに限り、これを証拠とすることができる。
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刑事訴訟法324条第1項―現行条文本文
被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人の供述をその内容とするものについては、第三百二十二条の規定を準用する。
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p2 /
A.ウ→エ→カ→ケ→ア→キ→イ→オ
甲号証の取調べ請求と同意意見、証拠決定、取調べ実施の順序に反する。乙号証の取扱いも適法な流れになっていない。
根拠条文:刑事訴訟法301条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法322条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法324条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法301条―現行条文本文
第三百一条
第三百二十二条及び第三百二十四条第一項の規定により証拠とすることができる被告人の供述が自白である場合には、犯罪事実に関する他の証拠が取り調べられた後でなければ、その取調を請求することはできない。
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刑事訴訟法322条―現行条文本文
第三百二十二条
被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。
但し、被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、その承認が自白でない場合においても、第三百十九条の規定に準じ、任意にされたものでない疑があると認めるときは、これを証拠とすることができない。
被告人の公判準備又は公判期日における供述を録取した書面は、その供述が任意にされたものであると認めるときに限り、これを証拠とすることができる。
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刑事訴訟法324条第1項―現行条文本文
被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人の供述をその内容とするものについては、第三百二十二条の規定を準用する。
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p3 /
B.ウ→エ→カ→ケ→ア→キ→オ→イ→ク
乙号証については、甲号証が取り調べられた後でなければ取調べ請求できない。Bはその点で順序が誤っている。
根拠条文:刑事訴訟法301条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法322条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法324条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法301条―現行条文本文
第三百一条
第三百二十二条及び第三百二十四条第一項の規定により証拠とすることができる被告人の供述が自白である場合には、犯罪事実に関する他の証拠が取り調べられた後でなければ、その取調を請求することはできない。
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刑事訴訟法322条―現行条文本文
第三百二十二条
被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。
但し、被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、その承認が自白でない場合においても、第三百十九条の規定に準じ、任意にされたものでない疑があると認めるときは、これを証拠とすることができない。
被告人の公判準備又は公判期日における供述を録取した書面は、その供述が任意にされたものであると認めるときに限り、これを証拠とすることができる。
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刑事訴訟法324条第1項―現行条文本文
被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人の供述をその内容とするものについては、第三百二十二条の規定を準用する。
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p4 /
C.ウ→オ→エ→カ→ケ→イ→ア→ク→キ
正しい順序は、冒頭陳述後に甲号証の請求・同意・証拠決定・取調べを行い、その後に乙号証の請求・同意・証拠決定・提出へ進む。
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刑事訴訟法301条―現行条文本文
第三百一条
第三百二十二条及び第三百二十四条第一項の規定により証拠とすることができる被告人の供述が自白である場合には、犯罪事実に関する他の証拠が取り調べられた後でなければ、その取調を請求することはできない。
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第三百二十二条
被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。
但し、被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、その承認が自白でない場合においても、第三百十九条の規定に準じ、任意にされたものでない疑があると認めるときは、これを証拠とすることができない。
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刑事訴訟法324条第1項―現行条文本文
被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人の供述をその内容とするものについては、第三百二十二条の規定を準用する。
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p5 /
D.ウ→オ→エ→カ→ケ→イ→ア→ク
甲号証の取調べ請求と証拠決定後に、甲号証の取調べが必要であり、乙号証の請求・決定を先に進める部分が不適法。
根拠条文:刑事訴訟法301条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法322条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法324条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法301条―現行条文本文
第三百一条
第三百二十二条及び第三百二十四条第一項の規定により証拠とすることができる被告人の供述が自白である場合には、犯罪事実に関する他の証拠が取り調べられた後でなければ、その取調を請求することはできない。
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第三百二十二条
被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。
但し、被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、その承認が自白でない場合においても、第三百十九条の規定に準じ、任意にされたものでない疑があると認めるときは、これを証拠とすることができない。
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被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人の供述をその内容とするものについては、第三百二十二条の規定を準用する。
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