刑事訴訟法 第230問
教材: 刑事訴訟法②
司法試験 H23 第33問
論点: 自由心証主義
問題
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ア〜オの各記述について、誤っているものの組合せを選ぶ。
公式解答
5. エ オ
正誤・解説
p1 /
裁判員の参加する刑事裁判において、裁判官の関与する判断に関しては、証拠の証明力は、それぞれの裁判官及び裁判員の自由な判断にゆだねられる。
裁判員裁判では、証拠の証明力は裁判官・裁判員それぞれの自由な判断にゆだねられるとされる。記述は裁判官の関与する判断に限定した言い方で、条文の表現と一致しない。
根拠条文:刑事訴訟法62条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法62条―現行条文本文
第六十二条
被告人の召喚、勾引又は勾留は、召喚状、勾引状又は勾留状を発してこれをしなければならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
憲法第38条第3項の「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。」という規定は、自白の証明力に対する自由心証を制限したものである。
憲法38条3項は、自白が唯一の証拠の場合に有罪等を許さない趣旨で、自由心証主義に対する制約として理解される。
根拠条文:日本国憲法38条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法38条第3項―現行条文本文
何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
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p3 /
裁判官が、証人の証言の信用性を判断する際には、その証人の公判廷での供述態度を考慮することができる。
証人の供述態度は、信用性判断の際の重要な事情になり得る。公判廷での態度を考慮できるとするのは判例・実務に沿う。
根拠条文:刑事訴訟法318条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法318条―現行条文本文
第三百十八条
証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる。
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p4 /
経験則は、経験から導き出された事物に関する一般的な法則であるが、一般に承認された科学的法則とは異なり、合理的な判断法則として共有されたものとまではいえないので、裁判官が、経験則に反する心証を形成した上で事実を認定することも許される。
経験則は裁判所の論理・経験則に照らした合理的判断の基礎であり、これに反する心証で事実認定することは許されない。
根拠条文:刑事訴訟法62条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法318条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法62条―現行条文本文
第六十二条
被告人の召喚、勾引又は勾留は、召喚状、勾引状又は勾留状を発してこれをしなければならない。
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刑事訴訟法318条―現行条文本文
第三百十八条
証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる。
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p5 /
被告人の精神状態に関する精神医学者の意見が鑑定等として証拠となっている場合には、その判断の前提となる生物学的、心理学的要素を裁判所が評価することが困難であるため、その意見のとおりに認定しなければならない。
精神鑑定意見が証拠となっていても、裁判所はその前提事情や他の証拠を総合して判断できる。意見に拘束されてそのとおり認定しなければならないわけではない。
根拠条文:刑事訴訟法62条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法318条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法62条―現行条文本文
第六十二条
被告人の召喚、勾引又は勾留は、召喚状、勾引状又は勾留状を発してこれをしなければならない。
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刑事訴訟法318条―現行条文本文
第三百十八条
証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる。
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全体要旨
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