刑事訴訟法 第229問
教材: 刑事訴訟法②
予備試験 R04 第23問
論点: 法律上の推定
問題
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【見解】
Ⅰ.本条は、被告人が、公衆の生命又は身体の危険が、被告人の排出した物質によって生じたものでないことを立証できない場合には、裁判所が、その危険は、被告人の排出した物質によって生じたものと認定しなければならないことを定めたものである。
Ⅱ.本条は、被告人が、公衆の生命又は身体の危険が、被告人の排出した物質によって生じたものでないことを立証できない場合には、裁判所が、その危険は、被告人の排出した物質によって生じたものと認定することができることを定めたものである。
公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
Ⅰの見解は、本条は、物質の排出と公衆の生命又は身体の危険の発生との因果関係につき、被告人に挙証責任を転換する規定であるとするものである。
Ⅰの見解は、因果関係について被告人側に立証責任を負わせる趣旨と読むので、この記述は正しい。
根拠条文:刑事訴訟法5条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法5条―現行条文本文
第五条
数個の関連事件が各別に上級の裁判所及び下級の裁判所に係属するときは、事物管轄にかかわらず、上級の裁判所は、決定で下級の裁判所の管轄に属する事件を併せて審判することができる。
高等裁判所の特別権限に属する事件が高等裁判所に係属し、これと関連する事件が下級の裁判所に係属するときは、高等裁判所は、決定で下級の裁判所の管轄に属する事件を併せて審判することができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
Ⅰの見解は、被告人は、自らが排出した物質によって公衆の生命又は身体の危険が生じたものではないことを、合理的な疑いを超える程度に立証しなければならないとするものである。
説明では、Ⅰの見解から直ちに「合理的疑いを超える程度」の立証まで導けるわけではなく、証拠提出の程度にとどまる見解もあり得るとしている。
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刑事訴訟法5条―現行条文本文
第五条
数個の関連事件が各別に上級の裁判所及び下級の裁判所に係属するときは、事物管轄にかかわらず、上級の裁判所は、決定で下級の裁判所の管轄に属する事件を併せて審判することができる。
高等裁判所の特別権限に属する事件が高等裁判所に係属し、これと関連する事件が下級の裁判所に係属するときは、高等裁判所は、決定で下級の裁判所の管轄に属する事件を併せて審判することができる。
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p3 /
Ⅱの見解によれば、被告人が、自らが排出した物質によって公衆の生命又は身体の危険が生じたものではないことを立証できなかった場合に、その危険が被告人の排出した物質によって生じたものと認定するかどうかは、裁判所の裁量に委ねられることになる。
Ⅱの見解は、危険が排出物によるものと「認定することができる」という推定であり、裁量で決めるという説明ではない。
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第五条
数個の関連事件が各別に上級の裁判所及び下級の裁判所に係属するときは、事物管轄にかかわらず、上級の裁判所は、決定で下級の裁判所の管轄に属する事件を併せて審判することができる。
高等裁判所の特別権限に属する事件が高等裁判所に係属し、これと関連する事件が下級の裁判所に係属するときは、高等裁判所は、決定で下級の裁判所の管轄に属する事件を併せて審判することができる。
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p4 /
Ⅱの見解に対しては、それによると、本条は「疑わしきは被告人の利益に」の原則に反することになるとする批判がある。
批判が向けられるのはⅡではなくⅠである、と説明されている。したがってこの記述は誤り。
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第五条
数個の関連事件が各別に上級の裁判所及び下級の裁判所に係属するときは、事物管轄にかかわらず、上級の裁判所は、決定で下級の裁判所の管轄に属する事件を併せて審判することができる。
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p5 /
Ⅱの見解は、本条は、被告人が、自らが排出した物質によって公衆の生命又は身体の危険が生じていないという立証がないことを、一つの情況証拠とすることを認める規定であるとするものである。
Ⅱの見解は、立証できないことを契機に危険の推定を認める趣旨であり、この記述は正しい。
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第五条
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