刑事訴訟法 第228問
教材: 刑事訴訟法②
予備試験 R06 第14問
論点: 犯罪の証明
問題
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公式解答
4. イ エ
正誤・解説
proposition_1 /
刑事裁判における有罪認定に必要とされる「合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証」とは、反対事実が存在するとの疑いを全く残さない場合をいうものではなく、反対事実が存在するとの疑いをいわれる余地があっても、健全な社会常識に照らして、その疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には、有罪認定を可能とする趣旨である。
判例は、合理的な疑いを差し挟む余地のない立証とは、反対事実の可能性を完全に排除することまでは要しないが、社会通念上その疑いに合理性がないといえる程度をいうとしている。
根拠条文:刑事訴訟法318条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法318条―現行条文本文
第三百十八条
証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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proposition_2 /
情況証拠は、一般的に、目撃供述や被告人の自白といった直接証拠に比べて証明力が低いから、情況証拠によって事実を認定すべき場合には、直接証拠によって事実を認定すべき場合よりも証明の程度が高度である必要がある。
判例は、情況証拠による場合でも直接証拠による場合と比べて必要な立証の程度に差はないとしている。証拠の種類で証明の程度が高くなるわけではない。
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刑事訴訟法318条―現行条文本文
第三百十八条
証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる。
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proposition_3 /
証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねられるが、裁判官の恣意的な判断を許すものではないから、その判断は、論理則や経験則に照らし合理的なものでなければならない。
証拠の証明力は自由心証に委ねられるが、無制約ではなく、論理則・経験則に反する恣意的判断は許されない。
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第三百十八条
証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる。
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proposition_4 /
略式手続は、公判を開くことなく書面審理によって行われる簡易な手続であるから、犯罪の証明の程度は、証拠の優越で足りる。
略式手続でも、有罪のためには合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要とされる。書面審理の簡易性から証明度が下がるわけではない。
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第三百十八条
証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる。
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proposition_5 /
共謀共同正犯における共謀の事実は、共謀共同正犯における「罪となるべき事実」に含まれるから、刑事訴訟法の規定により証拠能力が認められ、かつ、公判廷における適式な証拠調べを経た証拠による証明を要する。
共謀の事実は「罪となるべき事実」に当たり、厳格な証明の対象となる。したがって、適式な証拠調べを経た証拠による証明が必要となる。
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第三百十八条
証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる。
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全体要旨
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