刑事訴訟法 第227問
教材: 刑事訴訟法②
予備試験 R01 第25問
論点: 証明
問題
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公式解答
1. ア イ
正誤・解説
p1 /
有罪認定に必要とされる立証の程度としての「合理的な疑いを差し挟む余地がない」とは、反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく、抽象的な可能性としては反対事実が存在するときの疑いを入れる余地があっても、健全な社会常識に照らして、その疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には有罪認定を可能とする趣旨である。
判例は、有罪認定に必要な立証の程度について、反対事実の抽象的可能性が残っても、社会常識に照らしてその疑いに合理性がないといえるなら有罪認定を許す趣旨とする。
根拠条文:刑事訴訟法318条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法318条―現行条文本文
第三百十八条
証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
直接証拠によって事実を認定すべき場合と、状況証拠によって事実を認定すべき場合とで、求められる証明の程度に異なるところはない。
判例は、直接証拠による場合と状況証拠による場合とで、必要な立証の程度に差はないとしている。
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刑事訴訟法318条―現行条文本文
第三百十八条
証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる。
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p3 /
裁判官が、証人の証言の信用性を判断する際には、その証言内容のみによって判断しなければならず、その証人の公判廷での表情や態度を考慮してはならない。
証言の信用性は証言内容だけでなく、公判廷での表情・態度なども含めて判断し得る。自由心証の下で、裁判官はそれらを考慮できる。
根拠条文:刑事訴訟法318条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法318条―現行条文本文
第三百十八条
証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる。
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p4 /
略式手続においては、犯罪の証明の程度は、証拠の優越で足りる。
略式手続でも、犯罪の証明には合理的な疑いを差し挟む余地がない程度の立証が必要であり、証拠の優越では足りない。
根拠条文:刑事訴訟法318条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法318条―現行条文本文
第三百十八条
証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
裁判所は、被告人の精神状態につき、精神医学者の意見が鑑定等として証拠になっている場合には、その意見のとおりに認定しなければならない。
精神鑑定等の専門家意見が証拠になっていても、裁判所はそれに拘束されず、他の証拠も総合して被告人の精神状態を判断できる。
根拠条文:判例(最決平21.12.8【刑法百選Ⅰ35】)・e-Govを開く
全体要旨
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