刑事訴訟法 第226問
教材: 刑事訴訟法②
予備試験 H29 第25問
論点: 厳格な証明
問題
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【見解】 刑罰権の存否及び範囲を定める事実については、証拠能力があり、かつ、適式の証拠調べを経た証拠による証明(厳格な証明)を要する。
公式解答
5. 4個
正誤・解説
P1 /
共謀共同正犯における共謀の事実
共謀共同正犯における共謀は、刑罰権の「存」を基礎づける構成要件該当事実として、厳格な証明を要すると説明されている。
根拠条文:刑法60条・e-Govで法令を開く
刑法60条―現行条文本文
第六十条 (共同正犯)
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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P2 /
累犯加重となる前科
累犯加重の前科は、刑の法定加重の理由となる事実で、刑罰権の範囲を定める事実に当たるため、厳格な証明を要するとされている。
根拠条文:刑法56条・e-Govで法令を開く刑法57条・e-Govで法令を開く
刑法56条―現行条文本文
第五十六条 (再犯)
拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。
死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により拘禁刑に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときも、前項と同様とする。
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刑法57条―現行条文本文
第五十七条 (再犯加重)
再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の二倍以下とする。
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P3 /
暴行事件において、被告人が争っていない暴行事実
被告人が争っていない暴行事実でも、暴行事件では構成要件該当事実として刑罰権の「存」を定める事実に当たるので、厳格な証明を要するとされる。
根拠条文:刑事訴訟法60条第1項第1号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法60条第1項第1号―現行条文本文
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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P4 /
勾留の要件の1つである被告人が定まった住居を有しない事実
これは訴訟法上の要件であり、刑罰権の存否や範囲を定める事実ではないため、厳格な証明を要する事実には当たらない。
根拠条文:刑事訴訟法60条第1項第1号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法60条第1項第1号―現行条文本文
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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P5 /
事後強盗事件において、被告人に逮捕を免れる目的があった事実
事後強盗罪の「逮捕を免れる目的」は構成要件要素であり、刑罰権の存否を定める事実として厳格な証明を要すると説明されている。
根拠条文:刑事訴訟法60条第1項第1号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法60条第1項第1号―現行条文本文
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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