刑事訴訟法 第225問
教材: 刑事訴訟法②
司法試験 H24 第30問
論点: 犯罪の証明
問題
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公式解答
5. エ オ
正誤・解説
p1 /
裁判所は、被告事件について犯罪の証明があったときは、同事件について刑を免除するときを除き、判決で刑の言渡しをしなければならない。
刑訴法333条1項は、被告事件について犯罪の証明があったときは、同条2項の刑を免除する場合を除き、判決で刑の言渡しをする旨を定める。
根拠条文:刑事訴訟法333条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法333条第2項・e-Govで法令を開く刑訴法・e-Govを開く
刑事訴訟法333条第1項―現行条文本文
被告事件について犯罪の証明があつたときは、第三百三十四条の場合を除いては、判決で刑の言渡をしなければならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑事訴訟法333条第2項―現行条文本文
刑の執行猶予は、刑の言渡しと同時に、判決でその言渡しをしなければならない。
猶予の期間中保護観察に付する場合も、同様とする。
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p2 /
刑事裁判の有罪認定に当たって必要とされる「合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証」とは、反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく、抽象的可能性としては反対事実が存在すると疑いうる余地があっても、健全な社会常識に照らして、その疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には、有罪認定を可能とする趣旨である。
最決平成19年10月16日・百選58は、合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証とは、反対事実の可能性が抽象的に残っても、社会常識上その疑いに合理性がないといえる場合をいうとしている。
根拠条文:刑事訴訟法333条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法333条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法62条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法333条第1項―現行条文本文
被告事件について犯罪の証明があつたときは、第三百三十四条の場合を除いては、判決で刑の言渡をしなければならない。
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刑事訴訟法333条第2項―現行条文本文
刑の執行猶予は、刑の言渡しと同時に、判決でその言渡しをしなければならない。
猶予の期間中保護観察に付する場合も、同様とする。
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刑事訴訟法62条―現行条文本文
第六十二条
被告人の召喚、勾引又は勾留は、召喚状、勾引状又は勾留状を発してこれをしなければならない。
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p3 /
裁判員の関与する判決に関しては、証拠の証明力は、それぞれの裁判官及び裁判員の自由な判断に委ねる。
裁判員法62条は、裁判員の関与する判断に関し、証拠の証明力はそれぞれの裁判官及び裁判員の自由な判断に委ねるとする。
根拠条文:刑事訴訟法62条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法62条―現行条文本文
第六十二条
被告人の召喚、勾引又は勾留は、召喚状、勾引状又は勾留状を発してこれをしなければならない。
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p4 /
一般的に、情況証拠は、直接証拠に比べて証明力が低く、情況証拠により事実認定を行う場合は、直接証拠により事実認定を行う場合と比べてより慎重な判断が求められることから、反対事実の存在の可能性を許さないほどの確実性がなければならない。
判例は、情況証拠による事実認定でも直接証拠による場合と立証の程度に差はないとしている。よって、反対事実の可能性を許さないほどの確実性までは不要である。
根拠条文:刑事訴訟法333条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法333条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法62条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法333条第1項―現行条文本文
被告事件について犯罪の証明があつたときは、第三百三十四条の場合を除いては、判決で刑の言渡をしなければならない。
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刑事訴訟法333条第2項―現行条文本文
刑の執行猶予は、刑の言渡しと同時に、判決でその言渡しをしなければならない。
猶予の期間中保護観察に付する場合も、同様とする。
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刑事訴訟法62条―現行条文本文
第六十二条
被告人の召喚、勾引又は勾留は、召喚状、勾引状又は勾留状を発してこれをしなければならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
略式手続においては、書面審理による迅速な判断が要求されることから、犯罪の証明は証拠の優越で足りる。
略式手続でも、犯罪の証明には合理的な疑いを差し挟む余地がない程度の立証が必要であり、証拠の優越で足りるわけではない。
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全体要旨
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