刑事訴訟法 第224問
教材: 刑事訴訟法②
司法試験 H21 第34問
論点: 証明
問題
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公式解答
4. ウ エ
正誤・解説
p1 /
「共謀」又は「謀議」は、共謀共同正犯における「罪となるべき事実」にはあたらないから、刑事訴訟法の規定により証拠能力が認められ、かつ、公判廷における適法な証拠調べを経た証拠による証明によらなければならない。
判例は、共謀共同正犯では『罪となるべき事実』に「共謀」も含まれ、これを認めるには厳格な証明が必要とする。設問はこれを否定しており誤り。
p2 /
合理的な疑いを差し挟む余地がないというのは、反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうのではなく、抽象的可能性としては反対事実が存在するとの疑いをいれる余地があっても、健全な社会常識に照らして、その疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には、有罪認定を可能とする趣旨である。
判例どおり、合理的疑いを残さないとは反対事実の抽象的可能性まで排斥する趣旨ではなく、社会常識上その疑いに合理性がないと判断できれば足りる。
p3 /
即決裁判手続において「罪となるべき事実」を認定する場合には、同事実の存在を肯定する証拠の証明力がそれを否定する証拠の証明力を上回る程度の証明、いわゆる証拠の優越で足りる。
即決裁判手続でも、罪となるべき事実の認定には通常の刑事裁判と同程度の証明が必要で、証拠の優越では足りない。
p4 /
刑事裁判における有罪の認定に当たり、情況証拠によって事実認定をすべき場合には、直接証拠によって事実認定をすべき場合よりも高度の確信が必要である。
判例は、直接証拠による場合と情況証拠による場合とで、事実認定の必要な確信の程度に差はないとしている。
p5 /
刑事訴訟法第435条第6号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」かどうかの判断に際しても、再審開始のためには確定判決における事実認定につき合理的な疑いを生じれば足りるという意味において、「疑わしいときは被告人の利益に」という刑事裁判における鉄則が適用される。
再審開始要件の判断でも、確定判決の事実認定に合理的な疑いを生じさせるかという観点が用いられ、疑わしいときは被告人の利益にの原則が妥当するとされる。
全体要旨
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