刑事訴訟法 第223問
教材: 刑事訴訟法②
プレ-33改(改)
論点: 証明の方法
問題
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【見解】
刑事訴訟法第317条は「事実の認定は、証拠による。」と規定しているが、これは(甲)の原則を述べたものである。(甲)とは、広くは、訴訟に現れる一切の事実は何らかの資料によって認定することを要し、いわゆる勘などの単なる主観的判断による認定を許さないとする建前をいうが、本条は、狭義の(甲)を規定したものと解されている。すなわち、ここにいう「事実」とは「公訴事実」を指し、「証拠」とは「証拠能力があり、かつ適法な証拠調べを経た証拠」の意である。このような証拠による証明を(乙)という。公訴事実について(乙)を要求するとする趣旨は、公訴事実が、訴訟の対象として提示された事項であることによるものであるから、刑罰権の存否及び範囲を定める事実についても(乙)が必要と解される。他方、それ以外の事実については、公訴事実の存否を判断するための前提にすぎないものや、その内容が複雑で非類型的なものであるので、必ずしも(乙)によらずに(丙)で足りると解する。
公式解答
12112
正誤・解説
甲 /
自由心証主義
見解文の「証拠による」は、訴訟に現れる事実を何らかの資料で認定するという証明の原則を指す。選択肢では「厳格な証明」を要する事実との対比があるので、甲は自由心証主義ではない。
根拠条文:刑事訴訟法317条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法317条―現行条文本文
第三百十七条
事実の認定は、証拠による。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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乙 /
証拠裁判主義
公訴事実について、証拠能力があり適法な証拠調べを経た証拠による証明を指す。見解文では、この方式を公訴事実および刑罰権の存否・範囲を定める事実に必要としている。
根拠条文:刑事訴訟法317条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法317条―現行条文本文
第三百十七条
事実の認定は、証拠による。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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丙 /
自由な証明
公訴事実以外の事実については、証拠能力や適法な証拠調べを経た証拠に限定されず、資料により合理的に判断できれば足りる。見解文でも、前提事実などは自由な証明で足りるとしている。
根拠条文:刑事訴訟法317条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法317条―現行条文本文
第三百十七条
事実の認定は、証拠による。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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