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刑事訴訟法 第223問

教材: 刑事訴訟法②

プレ-33改(改)

論点: 証明の方法

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問題

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刑事訴訟法②-p245.png
抽出問題文を表示
【見解】 刑事訴訟法第317条は「事実の認定は、証拠による。」と規定しているが、これは(甲)の原則を述べたものである。(甲)とは、広くは、訴訟に現れる一切の事実は何らかの資料によって認定することを要し、いわゆる勘などの単なる主観的判断による認定を許さないとする建前をいうが、本条は、狭義の(甲)を規定したものと解されている。すなわち、ここにいう「事実」とは「公訴事実」を指し、「証拠」とは「証拠能力があり、かつ適法な証拠調べを経た証拠」の意である。このような証拠による証明を(乙)という。公訴事実について(乙)を要求するとする趣旨は、公訴事実が、訴訟の対象として提示された事項であることによるものであるから、刑罰権の存否及び範囲を定める事実についても(乙)が必要と解される。他方、それ以外の事実については、公訴事実の存否を判断するための前提にすぎないものや、その内容が複雑で非類型的なものであるので、必ずしも(乙)によらずに(丙)で足りると解する。

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