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刑事訴訟法 第221問

教材: 刑事訴訟法②

プレ-30 没

論点: 訴因変更と訴訟条件

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問題

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刑事訴訟法②-p237.png
抽出問題文を表示
【削除前問題文】 次の見解は、訴因変更と訴訟条件に関して述べたものである。この見解中のアからサまでの( )内に当てはまる語句を後記の語句群から一つずつ選んだ場合、エ及びサの( )内に当てはまる語句の組合せとして正しいものは、後記1から8のうちどれか。なお、アからサまでの( )内には、同じ語句は入らないものとする。 【見解】 検察官が公訴提起した甲訴因について、裁判所が実体審理を行ったところ、甲訴因については証明が得られず、別に乙事実の認定ができるものの、乙事実については、訴訟条件を欠いているという場合がある。 そのような場合、裁判所は、訴訟手続の厳格性、明確性を保持するため、検察官に乙事実を内容とする訴因への変更を促すことが適切である。 例えば、告訴なくして起訴された(ア)の訴因について、(イ)の事実が認められず、(ウ)が認められるにすぎない場合であれば、(ア)の訴因による公訴提起そのものは適法であるから、裁判所がそのままの訴因で(エ)を言い渡すことは妥当ではなく、検察官に(ウ)への訴因変更を促すべきである。 もっとも、この場合検察官が訴因変更に応じなくても、(オ)を適用して乙事実の認定を前提に判決を下してよいとする考え方もあるが、訴訟手続の厳格性、明確性の観点からは、妥当とは思われない。 他方、地方裁判所に起訴された(カ)の訴因について、(キ)の認定しかできない場合、(ク)は、必ずしも(ケ)を包括しないと考えられるので、(オ)を適用することはできないから、検察官が訴因変更に応じなければ、裁判所は(コ)はできず、(カ)の訴因のまま(サ)を言い渡すしかない。 【語句群】 a.故意犯 b.過失犯 c.現住建造物等放火罪 d.強姦致傷罪 e.強姦罪 f.失火罪 g.傷害 h.無罪の判決 i.管轄違いの判決 j.公訴棄却の判決 k.免訴の判決

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