刑事訴訟法 第220問
教材: 刑事訴訟法②
予備試験 R05 第21問
論点: 訴因変更
問題
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公式解答
1
正誤・解説
p1 /
「Aを脅迫して現金を強取した」という強盗の訴因で起訴された甲について、「Aに暴行を加えて現金を交付させた」という恐喝の事実を認定するには、訴因変更の手続を要しない。
強盗と恐喝では、被害者に与える不利益や防御の機会の点で、起訴された訴因と認定事実の間に無視できない差異があるため、原則として訴因変更が必要とされる。
根拠条文:刑事訴訟法378条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法312条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法378条―現行条文本文
第三百七十八条
左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつてその事由があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
一 不法に管轄又は管轄違を認めたこと。
二 不法に、公訴を受理し、又はこれを棄却したこと。
三 審判の請求を受けた事件について判決をせず、又は審判の請求を受けない事件について判決をしたこと。
四 判決に理由を附せず、又は理由にくいちがいがあること。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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刑事訴訟法312条第1項―現行条文本文
裁判所は、検察官の請求があるときは、公訴事実の同一性を害しない限度において、起訴状に記載された訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許さなければならない。
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p2 /
「乙と共謀の上、Vに対し、殺意をもって、甲が、Vの頸部を絞め付け、窒息死させて殺害した」という殺人の共同正犯の訴因で起訴された甲について、「乙と共謀の上、Vに対し、殺意をもって、甲又は乙あるいはその両名において、Vの頸部を絞め付け、窒息死させて殺害した」という事実を認定するには、公判で、殺害行為を行ったのが甲と乙のいずれなのかが争点となっていたとしても、訴因変更の手続を要する。
共同正犯で、実行行為者が甲か乙かをめぐる認定の違いは、一般に公訴事実の同一性を害しないとされ、被告人に不意打ちや防御困難を与えない限り、訴因変更を要しない。
根拠条文:刑事訴訟法378条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法312条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法378条―現行条文本文
第三百七十八条
左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつてその事由があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
一 不法に管轄又は管轄違を認めたこと。
二 不法に、公訴を受理し、又はこれを棄却したこと。
三 審判の請求を受けた事件について判決をせず、又は審判の請求を受けない事件について判決をしたこと。
四 判決に理由を附せず、又は理由にくいちがいがあること。
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刑事訴訟法312条第1項―現行条文本文
裁判所は、検察官の請求があるときは、公訴事実の同一性を害しない限度において、起訴状に記載された訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許さなければならない。
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p3 /
「ブレーキペダルと間違えてアクセルペダルを踏んだ過失により、自車を前方のA運転の自動車に追突させ、Aに傷害を負わせた」という過失運転致傷の訴因で起訴された甲について、「A車の後ろに進行接近する際、ブレーキをかけるのが遅れた過失」を認定するには、訴因変更の手続を要する。
前提となる過失態様が、踏み間違いによる追突と減速遅れでは異なり、実質的な防御対象が変わるため、訴因変更が必要とされる。
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刑事訴訟法378条―現行条文本文
第三百七十八条
左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつてその事由があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
一 不法に管轄又は管轄違を認めたこと。
二 不法に、公訴を受理し、又はこれを棄却したこと。
三 審判の請求を受けた事件について判決をせず、又は審判の請求を受けない事件について判決をしたこと。
四 判決に理由を附せず、又は理由にくいちがいがあること。
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裁判所は、検察官の請求があるときは、公訴事実の同一性を害しない限度において、起訴状に記載された訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許さなければならない。
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p4 /
日時、場所、方法を特定した覚醒剤使用の訴因を、別の日時、場所、方法の覚醒剤使用の訴因に変更することは、いずれの訴因も被告人の尿中から検出された同一の覚醒剤の使用行為に関するものである場合には、公訴事実の同一性に欠けることはなく、許される。
使用日時・場所・方法に差異があっても、同一の覚醒剤使用行為を基礎とする限り、公訴事実の同一性は認められ、訴因変更は許される。
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刑事訴訟法378条―現行条文本文
第三百七十八条
左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつてその事由があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
一 不法に管轄又は管轄違を認めたこと。
二 不法に、公訴を受理し、又はこれを棄却したこと。
三 審判の請求を受けた事件について判決をせず、又は審判の請求を受けない事件について判決をしたこと。
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p5 /
「A方に侵入し、現金10万円を窃取した」という住居侵入・窃盗の訴因を、別の日時に「B方に侵入し、現金15万円を窃取した」という住居侵入・窃盗の訴因に変更することは、両訴因の事実が、実体法上は常習特殊窃盗罪を構成する場合であっても、公訴事実の同一性を欠くため、許されない。
個別の住居侵入・窃盗は、日時・場所・被害対象が別なら別個の事実として扱われ、たとえ実体法上は常習特殊窃盗罪として一罪評価の余地があっても、公訴事実の同一性は否定される。
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第三百七十八条
左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつてその事由があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
一 不法に管轄又は管轄違を認めたこと。
二 不法に、公訴を受理し、又はこれを棄却したこと。
三 審判の請求を受けた事件について判決をせず、又は審判の請求を受けない事件について判決をしたこと。
四 判決に理由を附せず、又は理由にくいちがいがあること。
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全体要旨
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