刑事訴訟法 第216問
教材: 刑事訴訟法②
プレ31
論点: 訴因変更
問題
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公式解答
正解 / 12121
正誤・解説
p1 /
被告人が、I市内においてVが支払うべき相手を誤信して提供した金員をその者になりすまして受け取り、詐取したという訴因と、同日同所において、その金員の受領後に領得意思を生じてこれを着服したという訴因との間には、公訴事実の同一性が認められる。
詐取と横領は、同一の金員・同一の機会に基づく事案では、基本的事実関係が共通するとして同一性を肯定した判例がある。
p2 /
被告人が、I市内において花札賭博をしたという訴因と、同日同所においてAらが行った賭博開張図利の際に賭具を貸与して幇助したという訴因との間には、公訴事実の同一性が認められる。
自ら賭博をした事実と、他人の賭博開張図利を賭具貸与で幇助した事実は、併合罪の関係であり、基本的事実関係が同一とはいえないとされた。
p3 /
被告人が、I市内路上において一時停止から発進しようとしてアクセルペダルとクラッチペダルを踏んだ際、クラッチペダルから左足を踏み外して自車を暴走させ停車中の先行車に衝突させて同車運転手Vを負傷させたという業務上過失傷害の訴因に対して、同日同所においてブレーキ操作の遅れにより自車を一時停止中の先行車に追突させて同車運転手Vを負傷させたという業務上過失傷害の事実を認定するためには、訴因変更を必要とする。
事故態様が異なり、起訴状に示された過失の態様から別の態様の過失を認定することになるため、防御の機会確保の観点から訴因変更が必要とされた。
p4 /
被告人が、I市内において帰宅中のVを殴打して反抗を抑圧した上金員を強取したという強盗の訴因に対して、同日同所においてVを殴打して金員を喝取したという恐喝の事実を認定するためには、訴因変更を必要とする。
強盗の起訴事実から恐喝の事実へは、同一の暴行・脅迫の機会に基づく基本的事実関係の同一性が認められ、訴因変更不要とした判例がある。
p5 /
被告人が、I市内において建築工事請負契約の成約について便宜を図ったことに対する謝礼の趣旨で甲と共謀してAから金員を収受したという収賄の訴因に対して、同日同所において建築工事請負契約の成約について便宜を図ってもらったことに対する謝礼の趣旨でAと共謀して甲に対し金員を供与したという贈賄の事実を認定するためには、訴因変更を必要とする。
収賄と贈賄は基本的事実関係が同一でも、収賄の起訴から贈賄を認定するには訴因変更が必要とされた。
全体要旨
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