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刑事訴訟法 第215問

教材: 刑事訴訟法②

サンプル(改)

論点: 訴因変更の要否・可否

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問題

問題画像

刑事訴訟法②-p212.png
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抽出問題文を表示
【Ⅰ類型】 1.I市内の路上において、甲が金品強取の目的でVを殺害しようとその首を絞めているとき、これに加功することにして自己が着用していたベルトを甲に手交してV殺害の目的を達成させたという被告人に対する強盗殺人罪の共同正犯を、同日同所における上記ベルトの手交による殺人罪の幇助犯にする場合 2.I市内の被告人方において、甲がこら4名に対して現金各5万円を供与した際、その事情を知りながら甲を被告人方まで案内したほかこら4名に対し、受賄を促す等の行為をしたという被告人に対する公職選挙法違反の幇助犯を、同日同所における甲との同法違反の共同正犯にする場合 3.I市内の路上で帰宅中の女性を追尾し、同女が逃げ込んだ甲方において、仰向けに押し倒し馬乗りになって陰部をもあんでいたという被告人に対する不同意わいせつ罪、同日同所における甲ほか3名らの面前での上記行為を公然わいせつ罪にする場合 4.I市内の路上において、甲と共同して実行した足蹴等によりVに傷害を負わせたという被告人に対する傷害罪の共同正犯を、同日同所における被告人が単独で実行した足蹴による暴行罪にする場合 【Ⅱ類型】 1.I市内の被告人方において、同市内の倉庫からウイスキー瓶10ダースを窃取するのに要だと甲から頼まれて被告人所有の大型貨物自動車を貸与して甲の犯行を容易にしたという被告人に対する窃盗罪の幇助犯を、同日同所において盗品であることを知りながら甲からウイスキー瓶10ダースを買い受けたという盗品等有償譲受け罪にする場合 2.財団法人の外務員として賛助金集金の事務に従事していた平成16年2月14日から同年3月31日までの間、15回にわたって集金した現金1,500万円を着服横領したという被告人に対する業務上横領罪を、平成16年1月31日まで上記賛助金の事務に従事していたが同日付けで解雇されたのに従前同様の地位にあることと装って上記期間15回にわたって賛助金名下に上記現金を詐取したという詐欺罪にする場合

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