刑事訴訟法 第210問
教材: 刑事訴訟法②
予備試験 H27 第23問
論点: 裁判員裁判
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
3. イ エ
正誤・解説
p1 /
裁判員裁判の対象事件であっても、被告人の明示の意思に反するときは、裁判員の参加する合議体により審理・裁判をすることはできない。
裁判員裁判では、被告人が明示に辞退・不同意の意思を示しても、法定の対象事件であれば裁判員の参加する合議体で審理・裁判することがある。
p2 /
裁判所は、裁判員裁判の対象事件については、必ず当該事件を公判前整理手続に付さなければならない。
裁判員法49条は、対象事件について第1回公判期日前に公判前整理手続に付さなければならないと定める。
根拠条文:刑事訴訟法49条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法49条―現行条文本文
第四十九条
被告人に弁護人がないときは、公判調書は、裁判所の規則の定めるところにより、被告人も、これを閲覧することができる。
被告人は、読むことができないとき、又は目の見えないときは、公判調書の朗読を求めることができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
裁判員裁判の公判において、被告人以外の者の供述を証拠とする場合、その者が供述不能である場合を除き、常にその者を証人として尋問しなければならない。
その者が供述不能の場合を除くという趣旨の一律の証人尋問義務はない。供述調書等の取扱いは別途の要件による。
p4 /
裁判員は、犯罪事実の認定に関する事項につき、裁判長に告げて、被告人に対し、直接質問することができる。
裁判員法59条は、被告人が任意に供述する場合に、裁判員が裁判長に告げて必要事項を被告人に求められる旨を定める。
根拠条文:刑事訴訟法59条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法311条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法59条―現行条文本文
第五十九条
勾引した被告人は、裁判所に引致した時から二十四時間以内にこれを釈放しなければならない。
但し、その時間内に勾留状が発せられたときは、この限りでない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑事訴訟法311条―現行条文本文
第三百十一条
被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる。
被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。
陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p5 /
裁判員裁判により言い渡された判決につき、検察官は、刑の量定が不当であることを理由として控訴の申立てをすることはできない。
裁判員裁判の判決にも刑訴法の控訴規定が及び、刑の量定不当を理由とする控訴は可能である。
根拠条文:刑事訴訟法80条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法381条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法80条―現行条文本文
第八十条
勾留されている被告人は、第三十九条第一項に規定する者以外の者と、法令の範囲内で、接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
勾引状により刑事施設に留置されている被告人も、同様である。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑事訴訟法381条―現行条文本文
第三百八十一条
刑の量定が不当であることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて刑の量定が不当であることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像

自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。