刑事訴訟法 第211問
教材: 刑事訴訟法②
予備試験 H30 第23問
論点: 裁判員裁判
問題
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公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
裁判員の参加する合議体の構成は、原則として、裁判官3人、裁判員6人である。
裁判員法2条2項により、裁判員参加合議体は原則として裁判官3人・裁判員6人。例外として一定の場合に裁判官1人・裁判員4人の構成もある。
根拠条文:刑事訴訟法2条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法2条第2項―現行条文本文
国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
裁判員の選任手続は、公開の法廷で行われる。
裁判員法33条1項は、裁判員等選任手続は公開しないと定める。したがって、公開の法廷で行うというのは誤り。
根拠条文:刑事訴訟法33条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法33条第1項―現行条文本文
被告人に数人の弁護人があるときは、裁判所の規則で、主任弁護人を定めなければならない。
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p3 /
検察官が、裁判員候補者につき不選任の請求をする場合、必ず理由を示さなければならない。
裁判員法36条1項は、検察官・被告人は一定人数まで理由を示さず不選任請求ができるとしている。必ず理由が必要とはいえない。
根拠条文:刑事訴訟法36条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法36条第3項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法6条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法6条第1項第1号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法36条第1項―現行条文本文
被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判所は、その請求により、被告人のため弁護人を附しなければならない。
但し、被告人以外の者が選任した弁護人がある場合は、この限りでない。
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刑事訴訟法36条第3項―現行条文本文
第三十六条
被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判所は、その請求により、被告人のため弁護人を附しなければならない。
但し、被告人以外の者が選任した弁護人がある場合は、この限りでない。
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刑事訴訟法6条第1項―現行条文本文
土地管轄を異にする数個の事件が関連するときは、一個の事件につき管轄権を有する裁判所は、併せて他の事件を管轄することができる。
但し、他の法律の規定により特定の裁判所の管轄に属する事件は、これを管轄することができない。
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刑事訴訟法6条第1項第1号―現行条文本文
土地管轄を異にする数個の事件が関連するときは、一個の事件につき管轄権を有する裁判所は、併せて他の事件を管轄することができる。
但し、他の法律の規定により特定の裁判所の管轄に属する事件は、これを管轄することができない。
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p4 /
補充裁判員は、裁判員の員数が不足した場合に、不足した裁判員に代わって裁判員に選任されるが、選任されるまでは、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧することはできない。
裁判員法10条3項は、補充裁判員も訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧できるとしている。閲覧できないという部分が誤り。
根拠条文:刑事訴訟法10条第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法10条第3項―現行条文本文
第十条
同一事件が事物管轄を異にする数個の裁判所に係属するときは、上級の裁判所が、これを審判する。
上級の裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定で管轄権を有する下級の裁判所にその事件を審判させることができる。
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p5 /
法令の解釈に係る判断については、裁判官のみの合議によってなされる。
裁判員法6条1項柱書・同項1号により、法令の解釈に係る判断は裁判官のみの合議で行う。
根拠条文:刑事訴訟法6条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法6条第1項第1号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法6条第1項―現行条文本文
土地管轄を異にする数個の事件が関連するときは、一個の事件につき管轄権を有する裁判所は、併せて他の事件を管轄することができる。
但し、他の法律の規定により特定の裁判所の管轄に属する事件は、これを管轄することができない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑事訴訟法6条第1項第1号―現行条文本文
土地管轄を異にする数個の事件が関連するときは、一個の事件につき管轄権を有する裁判所は、併せて他の事件を管轄することができる。
但し、他の法律の規定により特定の裁判所の管轄に属する事件は、これを管轄することができない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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全体要旨
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