刑事訴訟法 第209問
教材: 刑事訴訟法②
司法試験 H23 第31問
論点: 裁判員裁判
問題
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裁判員の参加する刑事裁判(以下「裁判員裁判」という。)に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
公式解答
5. ウ オ
正誤・解説
p1 /
裁判員裁判の対象事件として法律で定められた殺人罪に係る事件については、裁判官のみの合議体で取り扱うことはできない。
裁判員法2条1項、3条により、対象事件でも一定の場合に裁判官のみの合議体で取り扱う決定ができる。したがって、常にできないとはいえない。
根拠条文:刑事訴訟法2条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法3条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法2条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法2条第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法2条第1項―現行条文本文
裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の住所、居所若しくは現在地による。
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刑事訴訟法3条―現行条文本文
第三条
事物管轄を異にする数個の事件が関連するときは、上級の裁判所は、併せてこれを管轄することができる。
高等裁判所の特別権限に属する事件と他の事件とが関連するときは、高等裁判所は、併せてこれを管轄することができる。
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刑事訴訟法2条第2項―現行条文本文
国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。
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刑事訴訟法2条第3項―現行条文本文
国外に在る日本航空機内で犯した罪については、第一項に規定する地の外、犯罪後その航空機の着陸(着水を含む。)した地による。
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p2 /
裁判員裁判においては、裁判官及び裁判員の合議により、事実の認定、法令の解釈、法令の適用及び刑の量定を行う。
裁判員の関与する判断は、事実の認定、法令の適用、刑の量定などであり、法令の解釈は裁判官の合議による。
根拠条文:刑事訴訟法6条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法6条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法6条第1項―現行条文本文
土地管轄を異にする数個の事件が関連するときは、一個の事件につき管轄権を有する裁判所は、併せて他の事件を管轄することができる。
但し、他の法律の規定により特定の裁判所の管轄に属する事件は、これを管轄することができない。
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刑事訴訟法6条第2項―現行条文本文
第六条
土地管轄を異にする数個の事件が関連するときは、一個の事件につき管轄権を有する裁判所は、併せて他の事件を管轄することができる。
但し、他の法律の規定により特定の裁判所の管轄に属する事件は、これを管轄することができない。
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p3 /
裁判員の参加する合議体の裁判官の員数は3人、裁判員の員数は6人とされているが、公判前整理手続による争点及び証拠の整理において公訴事実について争いがないと認められ、事件の内容その他の事情を考慮して適当と認められるものについては、裁判所は、裁判官1人及び裁判員4人から成る合議体を構成して審理及び裁判をする旨の決定をすることができる。
裁判員法2条2項は原則3人・6人、同条3項は一定の場合に1人・4人の合議体とすることを認める。記述はこれに沿う。
根拠条文:刑事訴訟法2条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法2条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法2条第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法2条第1項―現行条文本文
裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の住所、居所若しくは現在地による。
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刑事訴訟法2条第2項―現行条文本文
国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。
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刑事訴訟法2条第3項―現行条文本文
国外に在る日本航空機内で犯した罪については、第一項に規定する地の外、犯罪後その航空機の着陸(着水を含む。)した地による。
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p4 /
裁判員裁判の対象事件の被告人が、裁判員の参加する合議体ではなく、裁判官のみの合議体による審理を受けることを申し立てた場合には、地方裁判所は、当該事件を裁判官のみの合議体で取り扱う旨の決定をしなければならない。
被告人の申立てがあっても、裁判官のみの合議体で取り扱う決定が当然に必要となるわけではない。裁判員法3条は一定要件を要する。
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刑事訴訟法3条―現行条文本文
第三条
事物管轄を異にする数個の事件が関連するときは、上級の裁判所は、併せてこれを管轄することができる。
高等裁判所の特別権限に属する事件と他の事件とが関連するときは、高等裁判所は、併せてこれを管轄することができる。
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p5 /
裁判員の関与する判断のための評議において、その判断は、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見によるので、裁判員のみが被告人を有罪とする意見である場合には、被告人は無罪となる。
評議は構成裁判官・裁判員双方の意見を含む合議体の多数決によるが、裁判員だけが有罪で裁判官だけが無罪なら無罪になるとはいえない。裁判員法66条、67条の趣旨に反する。
根拠条文:刑事訴訟法6条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法6条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法66条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法67条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法6条第1項―現行条文本文
土地管轄を異にする数個の事件が関連するときは、一個の事件につき管轄権を有する裁判所は、併せて他の事件を管轄することができる。
但し、他の法律の規定により特定の裁判所の管轄に属する事件は、これを管轄することができない。
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刑事訴訟法6条第2項―現行条文本文
第六条
土地管轄を異にする数個の事件が関連するときは、一個の事件につき管轄権を有する裁判所は、併せて他の事件を管轄することができる。
但し、他の法律の規定により特定の裁判所の管轄に属する事件は、これを管轄することができない。
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刑事訴訟法66条第1項―現行条文本文
裁判所は、被告人の現在地の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に被告人の勾引を嘱託することができる。
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刑事訴訟法67条第1項―現行条文本文
前条の場合には、嘱託によつて勾引状を発した裁判官は、被告人を引致した時から二十四時間以内にその人違でないかどうかを取り調べなければならない。
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