刑事訴訟法 第205問
教材: 刑事訴訟法②
予備試験 H27 第19問
論点: 公判手続
問題
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公式解答
11221
正誤・解説
p1 /
証人尋問が予定された公判期日に、勾留されている被告人が、召喚を受け、正当な理由がないのに出頭を拒否し、引致しようとする刑事施設職員に暴力を振るって出頭しないときは、裁判所は、被告人が出頭しないまま、その公判期日において証人尋問を行うことができる。
刑訴法286条2項は、被告人が正当な理由なく出頭を拒否し、引致が著しく困難なときは、出頭しなくてもその期日の公判手続を行えるとする。
根拠条文:刑事訴訟法286条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法286条第2項―現行条文本文
第二百八十六条
前三条に規定する場合の外、被告人が公判期日に出頭しないときは、開廷することはできない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
弁護人が行った証拠調べに関する異議の申立てについて、裁判所が決定で棄却したのに対し、弁護人は、その判断に不服があるときでも、重ねて異議を申し立てることはできない。
規則206条は、異議の申立てについて決定があったときは、その決定で判断された事項について重ねて異議を申し立てられないとする。
根拠条文:刑事訴訟法206条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法206条―現行条文本文
第二百六条
検察官又は司法警察員がやむを得ない事情によつて前三条の時間の制限に従うことができなかつたときは、検察官は、裁判官にその事由を疎明して、被疑者の勾留を請求することができる。
前項の請求を受けた裁判官は、その遅延がやむを得ない事由に基く正当なものであると認める場合でなければ、勾留状を発することができない。
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p3 /
被告人に弁護人があるときは、判決宣告を行うための公判期日に弁護人が出頭しなければ、裁判所は、判決を宣告することができない。
判例は、判決宣告期日に弁護人が出頭していなくても、被告人の利益保護を害しない限り判決宣告は可能とする。
根拠条文:刑事訴訟法289条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法289条第1項―現行条文本文
死刑又は無期若しくは長期三年を超える拘禁刑に当たる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない。
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p4 /
同一事件の共犯者である甲と乙が、共同被告人として併合審理を受けている場合、検察官が、このためにのみその供述録取書の証拠調べ請求をしたとき、甲及び甲の弁護人は、これに対して意見を述べる権利がある。
証拠調べ請求に対する意見陳述権は、当該手続の当事者に限られる。共同被告人でも訴訟手続は別個なので、乙の供述録取書のみの請求に甲側の意見権はない。
根拠条文:刑事訴訟法298条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法190条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法298条第1項―現行条文本文
検察官、被告人又は弁護人は、証拠調を請求することができる。
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刑事訴訟法190条第1項―現行条文本文
森林、鉄道その他特別の事項について司法警察職員として職務を行うべき者及びその職務の範囲は、別に法律でこれを定める。
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p5 /
公判前整理手続に付された事件について、被告人又は弁護人は、証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときは、検察官の冒頭陳述に引き続き、必ず冒頭陳述をしなければならない。
刑訴法316条の30前段は、公判前整理手続事件では、被告人又は弁護人に主張があるとき、検察官の冒頭陳述に引き続いてこれを明らかにすべきものとする。
根拠条文:刑事訴訟法316条の30・e-Govで法令を開く刑事訴訟法296条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の30―現行条文本文
第三百十六条の三十
公判前整理手続に付された事件については、被告人又は弁護人は、証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときは、第二百九十六条の手続に引き続き、これを明らかにしなければならない。
この場合においては、同条ただし書の規定を準用する。
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刑事訴訟法296条―現行条文本文
第二百九十六条
証拠調のはじめに、検察官は、証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。
但し、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調を請求する意思のない資料に基いて、裁判所に事件について偏見又は予断を生ぜしめる虞のある事項を述べることはできない。
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全体要旨
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