刑事訴訟法 第204問
教材: 刑事訴訟法②
司法試験 H20 第34問
論点: 弁論の分離・併合
問題
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【方法】
ア.弁論を分離し、甲、乙の審理を別個に進行させることとし、甲の審理で供述調書を採用決定して取り調べ、後日、この審理で証人Wを尋問する方法
イ.併合審理のまま。まず、甲の関係では、供述調書を採用決定して取り調べ、次に、この関係では、証人Wを尋問する方法
ウ.併合審理のまま、甲の関係では、供述調書の採用決定はするが、その証拠調べは、この関係での証人Wの尋問終了後に行う方法
エ.併合審理のまま、甲の関係では、供述調書の採用決定を留保した上で、甲及び乙の関係で証人Wを尋問し、その結果、証言内容が供述調書と同じ内容である場合には、甲の関係では、検索官に供述調書の証拠調べ請求の撤回を勧告するか、この請求を却下し、証言内容が供述調書と相反する内容である場合には、甲の関係では、刑事訴訟法326条1項により供述調書を採用決定して取り調べ、この関係では、同法321条1項2号後段の適用の可否を検討する方法
公式解答
3. 学生Aウ 学生Bイ 学生Cア 学生Dエ
正誤・解説
A /
この方法は、裁判官が先に伝聞証拠で心証を形成してしまうのではないかという不安に配慮している上、何を証拠とするかについて当事者の意向を反映させることができるが、同一手続内における事実認定の合一的確定の要請に反するおそれがある。
解説では、弁論分離により甲乙を別個に進めるアのみが該当するとされている。先に伝聞証拠で心証形成する不安を避けつつ、証拠選択に当事者の意向を反映できるが、同一手続内で事実認定が分かれる懸念がある。
根拠条文:刑事訴訟法326条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法321条第1項第2号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法326条第1項―現行条文本文
検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面又は供述は、その書面が作成され又は供述のされたときの情況を考慮し相当と認めるときに限り、第三百二十一条乃至前条の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
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刑事訴訟法321条第1項第2号―現行条文本文
二 検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異なつた供述をしたとき。
ただし、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。
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B /
この方法は、裁判官が先に伝聞証拠で心証を形成してしまうのではないかという不安が残るという問題に加え、同一手続内における事実認定の合一的確定の要請に反するおそれもあるが、何を証拠とするかについて当事者の意向を反映させることができる。
解説では、併合審理のまま甲で先に供述調書を取り調べるイが該当するとされている。証拠選択に当事者意思を反映できる一方、先に伝聞証拠で心証形成する不安と、同一手続内での事実認定の合一性への懸念が残る。
根拠条文:刑事訴訟法326条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法321条第1項第2号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法326条第1項―現行条文本文
検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面又は供述は、その書面が作成され又は供述のされたときの情況を考慮し相当と認めるときに限り、第三百二十一条乃至前条の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
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刑事訴訟法321条第1項第2号―現行条文本文
二 検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異なつた供述をしたとき。
ただし、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。
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C /
この方法は、同一手続内で二つの事実認定が不整合になるという問題は回避できるものの、引き続き同一の裁判官による審理がなされるという運用であれば、先に伝聞証拠で心証を形成してしまうのではないかという不安は解消されない。
解説では、併合審理のまま甲で供述調書の採用決定を留保し、後で証人Wを尋問するウが該当するとされている。先に伝聞証拠で心証形成する不安は残るが、同一手続内で二つの事実認定が不整合になる問題は避けられる。
根拠条文:刑事訴訟法326条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法321条第1項第2号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法326条第1項―現行条文本文
検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面又は供述は、その書面が作成され又は供述のされたときの情況を考慮し相当と認めるときに限り、第三百二十一条乃至前条の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
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二 検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異なつた供述をしたとき。
ただし、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。
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D /
一方の被告人からみれば、供述調書の内容より証言の方が有利になるとは限らないという点に対する配慮が足りない。
解説では、甲で採用決定を留保し、甲乙双方で証人Wを尋問した上で、内容が同じなら撤回勧告・却下、相反なら326条1項や321条1項2号後段を検討するエが該当するとされている。供述調書より証言が有利とは限らない点への配慮という指摘に対応する。
根拠条文:刑事訴訟法326条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法321条第1項第2号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法326条第1項―現行条文本文
検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面又は供述は、その書面が作成され又は供述のされたときの情況を考慮し相当と認めるときに限り、第三百二十一条乃至前条の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
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二 検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異なつた供述をしたとき。
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全体要旨
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