刑事訴訟法 第203問
教材: 刑事訴訟法②
司法試験 H18 第31問
論点: 弁論の分離・併合
問題
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被告人甲及び乙に対して別個に公訴提起がなされた後の弁論の併合・分離
公式解答
2122
正誤・解説
p1 /
弁論併合前に、甲に対する関係で取調べ済みの証拠は、弁論併合により、その効果として、乙に対する関係でも証拠となる。
弁論併合は手続を共同して進めるにすぎず、併合前に甲について取調べ済みの証拠が当然に乙にも効力を及ぼすわけではない。乙については改めて証拠調べが必要となる。
根拠条文:刑事訴訟法313条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法313条―現行条文本文
第三百十三条
裁判所は、適当と認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、決定を以て、弁論を分離し若しくは併合し、又は終結した弁論を再開することができる。
裁判所は、被告人の権利を保護するため必要があるときは、裁判所の規則の定めるところにより、決定を以て弁論を分離しなければならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
弁論併合後に、検察官が証拠調べ請求し、裁判所に採用されて取調べられた証拠であっても、甲又は乙の一方に対する関係でのみ証拠となる場合がある。
併合されても訴訟手続は被告人ごとに独立しているため、ある証拠が一方の被告人との関係でのみ調べられたものなら、その被告人との関係に限って用いられる場合がある。
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刑事訴訟法313条―現行条文本文
第三百十三条
裁判所は、適当と認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、決定を以て、弁論を分離し若しくは併合し、又は終結した弁論を再開することができる。
裁判所は、被告人の権利を保護するため必要があるときは、裁判所の規則の定めるところにより、決定を以て弁論を分離しなければならない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
弁論併合後に、検察官が甲及び乙以外の者の検察官面前調書を証拠調べ請求し、甲の弁護人が同意し、乙の弁護人が不同意の意見を述べた場合は、弁論を分離しない限り、裁判所は、甲に対する関係でも、この検察官面前調書を証拠として採用し、取調べをすることはできない。
各被告人の訴訟は独立しているので、一方について同意・不同意があることだけで他方まで当然に証拠採用できなくなるわけではない。分離しなくても甲との関係で採用可能とされる。
根拠条文:刑事訴訟法313条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法313条―現行条文本文
第三百十三条
裁判所は、適当と認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、決定を以て、弁論を分離し若しくは併合し、又は終結した弁論を再開することができる。
裁判所は、被告人の権利を保護するため必要があるときは、裁判所の規則の定めるところにより、決定を以て弁論を分離しなければならない。
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p4 /
弁論併合後に、弁論を分離した上で甲を乙に対する被告事件の証人として尋問することは、証人となった甲に黙秘権が認められないにもかかわらず、尋問の結果作成された甲の証人尋問調書は刑事訴訟法第322条の要件を満たす限り、甲の被告事件においても証拠能力を取得することとなり、結局甲の黙秘権保障に反する結果となるから、許されない。
共同被告人を分離して一方を他方事件の証人として尋問すること自体は、直ちに違法とはいえない。証人尋問調書の証拠能力は322条の要件で判断され、黙秘権侵害になるとはいえない。
根拠条文:刑事訴訟法322条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法322条―現行条文本文
第三百二十二条
被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。
但し、被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、その承認が自白でない場合においても、第三百十九条の規定に準じ、任意にされたものでない疑があると認めるときは、これを証拠とすることができない。
被告人の公判準備又は公判期日における供述を録取した書面は、その供述が任意にされたものであると認めるときに限り、これを証拠とすることができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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