刑事訴訟法 第202問
教材: 刑事訴訟法②
予備試験 R02 第21問
論点: 被告人質問
問題
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公式解答
3. イ ウ
正誤・解説
p1 /
被告人質問を実施するためには、証拠調べの請求や決定を必要としない。
311条2項により、被告人が任意に供述する場合、裁判長はいつでも必要事項につき被告人の供述を求められる。したがって、証拠調べの請求や決定は不要。
根拠条文:刑事訴訟法311条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法311条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法311条第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法311条第1項―現行条文本文
被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑事訴訟法311条第2項―現行条文本文
被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。
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刑事訴訟法311条第3項―現行条文本文
陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができる。
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p2 /
被告人質問を実施する場合には、他の証拠が全て取り調べられた後にこれを行わなければならない。
被告人質問は他の証拠調べ後に行うのが原則だが、実務上は証拠調べ前に行うこともある。説明でも誤りとされている。
根拠条文:刑事訴訟法301条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法301条―現行条文本文
第三百一条
第三百二十二条及び第三百二十四条第一項の規定により証拠とすることができる被告人の供述が自白である場合には、犯罪事実に関する他の証拠が取り調べられた後でなければ、その取調を請求することはできない。
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p3 /
被告人質問を実施する場合には、まず裁判長が質問をしなければならず、弁護人がこれに先んじて質問をすることはできない。
311条2項・3項によれば、裁判長に告げて弁護人も前項の供述を求められる。したがって、裁判長が先でなければならないとはいえず、弁護人が先に質問することもできる。
根拠条文:刑事訴訟法311条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法311条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法311条第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法311条第1項―現行条文本文
被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる。
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刑事訴訟法311条第2項―現行条文本文
被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。
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刑事訴訟法311条第3項―現行条文本文
陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができる。
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p4 /
被告人は、供述を拒む場合に、その理由を明らかにする必要はない。
311条1項は、被告人が終始沈黙し、又は個々の質問に対し供述を拒むことができるとするだけで、理由の説明までは要求していない。
根拠条文:刑事訴訟法311条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法311条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法311条第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法311条第1項―現行条文本文
被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる。
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刑事訴訟法311条第2項―現行条文本文
被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。
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刑事訴訟法311条第3項―現行条文本文
陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができる。
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p5 /
被告人が任意に供述をする場合には、共同被告人の弁護人は、裁判長に告げて、被告人の供述を求めることができる。
311条2項は裁判長が、同条3項は陪席の裁判官・検察官・弁護人・共同被告人又はその弁護人が裁判長に告げて求められるとしており、記述は条文どおり。
根拠条文:刑事訴訟法311条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法311条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法311条第3項・e-Govで法令を開く
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被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。
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陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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全体要旨
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