刑事訴訟法 第201問
教材: 刑事訴訟法②
司法試験 H25 第31問
論点: 被告人質問
問題
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ア、イ、ウ、エ、オの各記述について正誤を判定し、正しい組合せを選ぶ。
公式解答
4. イ オ
正誤・解説
p1 /
被告人質問については、証拠調べの最終の段階で行うこととされており、検察官の立証が終する前に被告人質問を実施することは許されない。
被告人質問は、何時でも裁判長に告げて行うことができるため、証拠調べの最終段階に限定されない。
根拠条文:刑事訴訟法311条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法311条第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法311条第2項―現行条文本文
被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑事訴訟法311条第3項―現行条文本文
陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができる。
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p2 /
被告人質問を実施するためには証拠調べの請求や決定を必要としない。
被告人質問は「何時でも」「裁判長に告げて」行うことができ、証拠調べの請求や証拠決定を要しない。
根拠条文:刑事訴訟法298条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法190条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法298条―現行条文本文
第二百九十八条
検察官、被告人又は弁護人は、証拠調を請求することができる。
裁判所は、必要と認めるときは、職権で証拠調をすることができる。
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刑事訴訟法190条―現行条文本文
第百九十条
森林、鉄道その他特別の事項について司法警察職員として職務を行うべき者及びその職務の範囲は、別に法律でこれを定める。
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p3 /
被告人質問を開始するに当たっては、あらかじめ被告人に供述する意思の有無を確かめなければ違法な手続となる。
そのような確認義務を定める規定はない。冒頭手続で黙秘権等の告知はされるが、開始前に供述意思の有無を確認しなければ違法とはいえない。
根拠条文:刑事訴訟法291条第5項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法291条第5項―現行条文本文
裁判長は、第一項の起訴状の朗読が終わつた後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。
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p4 /
被告人質問においては、まず弁護人が質問し、次いで検察官が質問をするという順番によらなければならない。
被告人質問の順序は法定されていない。実務上の順序はあるが、必ずその順番でなければならないわけではない。
根拠条文:刑事訴訟法311条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法311条第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法311条第2項―現行条文本文
被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。
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刑事訴訟法311条第3項―現行条文本文
陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができる。
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p5 /
当事者の質問終了後、裁判長が被告人に対し質問をしなかったとしても、訴訟手続の法令違反の問題は生じない。
被告人質問は「できる」とされ、裁判長の質問は義務ではないので、裁判長が質問しなくても違法とはならない。
根拠条文:刑事訴訟法311条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法311条第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法311条第2項―現行条文本文
被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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刑事訴訟法311条第3項―現行条文本文
陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができる。
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全体要旨
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