刑事訴訟法 第206問
教材: 刑事訴訟法②
予備試験 R05 第20問
論点: 公判手続
問題
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公判手続に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものには1を、誤っているものには2を選びなさい。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。
公式解答
21122
正誤・解説
p1 /
検察官は、刑事事件の通常の第一審公判手続における冒頭手続において、冒頭陳述を行う。
検察官の冒頭陳述は、証拠調べのはじめに行うもので、通常の第一審公判手続の冒頭手続で行うものではない。
根拠条文:刑事訴訟法296条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法296条―現行条文本文
第二百九十六条
証拠調のはじめに、検察官は、証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。
但し、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調を請求する意思のない資料に基いて、裁判所に事件について偏見又は予断を生ぜしめる虞のある事項を述べることはできない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
裁判長は、刑事事件の通常の第一審公判手続における冒頭手続において、検察官の起訴状の朗読に先立ち、人定質問を行う。
通常の第一審公判手続では、裁判長は起訴状朗読に先立ち、被告人に対して人定質問を行う。
根拠条文:刑事訴訟法291条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟規則196条・e-Govを開く
刑事訴訟法291条第1項―現行条文本文
検察官は、まず、起訴状を朗読しなければならない。
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p3 /
必要的弁護事件において、裁判所が弁護人出頭確保のための方策を尽くしたにもかかわらず、被告人が、弁護人の公判期日への出頭を妨げるなど、弁護人が在廷しての公判審理ができない状態を生じさせ、かつ、その事態を解消することが極めて困難な場合には、公判期日に弁護人が出頭しなくとも、開廷することができる。
必要的弁護事件でも、判例上、裁判所が尽力したのに被告人側の妨害で弁護人在廷が困難となり、その解消も極めて困難なときは、例外的に開廷を認める。
根拠条文:刑事訴訟法289条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法289条第1項―現行条文本文
死刑又は無期若しくは長期三年を超える拘禁刑に当たる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
検察官は、証拠調べが終わった後の事実及び法律の適用についての意見の陳述において、量刑についての意見を述べることはできるが、無罪である旨の意見を述べることはできない。
証拠調べ後の意見陳述では、検察官は事実・法律の適用について意見を述べることができ、量刑に限られず無罪である旨の意見も述べ得る。
根拠条文:刑事訴訟法293条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法293条第1項―現行条文本文
証拠調が終つた後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
被告人又は弁護人は、公判前整理手続に付されていない事件について、証拠により証明すべき事実があるときは、裁判所の許可がなくとも、検察官が冒頭陳述をした後、冒頭陳述をすることができる。
公判前整理手続に付されていない事件では、被告人・弁護人の冒頭陳述は裁判所の許可を要し、検察官の冒頭陳述後であっても無許可ではできない。
根拠条文:刑事訴訟法318条の30第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟規則198条第1項・e-Govを開く
全体要旨
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