刑事訴訟法 第198問
教材: 刑事訴訟法②
プレ-29
論点: 冒頭手続
問題
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公式解答
3. ウ エ
正誤・解説
p1 /
第1回公判期日の手続は、検察官が起訴状を朗読することにより始まる。
第1回公判期日の手続は起訴状朗読から始まるが、まず被告人の人定質問をするのが規則の建て付けであり、この記述は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法291条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟規則196条・e-Govを開く
刑事訴訟法291条第1項―現行条文本文
検察官は、まず、起訴状を朗読しなければならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
被告人は、第1回公判期日の前に起訴状謄本の送達を受け、その内容を理解することができるのであるから、被告人及び弁護人に異議がないときは、起訴状の朗読を省略することもできる。
起訴状の朗読は省略できない。送達で内容を知っていても、291条1項が「まず、起訴状を朗読しなければならない」としているため。
根拠条文:刑事訴訟法291条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟規則203条の2・e-Govを開く刑事訴訟法305条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法291条第5項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法291条第1項―現行条文本文
検察官は、まず、起訴状を朗読しなければならない。
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刑事訴訟法305条第1項―現行条文本文
検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠書類の取調べをするについては、裁判長は、その取調べを請求した者にこれを朗読させなければならない。
ただし、裁判長は、自らこれを朗読し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記官にこれを朗読させることができる。
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刑事訴訟法291条第5項―現行条文本文
裁判長は、第一項の起訴状の朗読が終わつた後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。
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p3 /
裁判長が、起訴状の公訴事実について検察官に対して釈明を求めたときは、検察官は釈明する義務を負う。
規則208条1項は、裁判長が必要と認めるときは検察官に釈明を求め、また立証を促すことができるとしており、これに応じる義務がある。
根拠条文:刑事訴訟規則208条第1項・e-Govを開く
p4 /
被告人の黙秘権を手続的に保障するため、起訴状朗読後、裁判長は、被告人に対して、終始沈黙し又は個々の質問に対し陳述を拒否できることを告げなければならない。
291条5項は、起訴状朗読後に黙秘権と不利益推認禁止等を告げることを求める。規則197条1項にも同趣旨の定めがあり、この記述は正しい。
根拠条文:刑事訴訟法291条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法291条第5項・e-Govで法令を開く刑事訴訟規則197条第1項・e-Govを開く
刑事訴訟法291条第1項―現行条文本文
検察官は、まず、起訴状を朗読しなければならない。
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刑事訴訟法291条第5項―現行条文本文
裁判長は、第一項の起訴状の朗読が終わつた後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。
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p5 /
被告人及び弁護人の被告事件についての陳述は、以後の審理計画策定の前提となる重要な手続であるから、陳述の機会を与えただけで、被告人及び弁護人の具体的な被告事件についての陳述がなされないまま証拠調べ手続に入ることは許されない。
陳述の機会を与えれば足り、必ず具体的陳述がされるまで証拠調べに入れないわけではない。被告人側が実際に陳述しなくても手続は進められる。
根拠条文:刑事訴訟法291条第5項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法291条第5項―現行条文本文
裁判長は、第一項の起訴状の朗読が終わつた後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。
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全体要旨
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